北海道登別市の児童手当・児童扶養手当
3月は児童扶養手当の支給月です。児童扶養手当は原則としてあらかじめ指定した銀行口座に市区町村ごとに決められた日付で振り込まれます。
児童手当(旧子ども手当)とは、中学校修了前の児童を養育している人に支給される手当です。児童扶養手当とは、父母の離婚、父母いずれかの死亡、父又は母に一定の障害がある等の児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立をサポートし、児童の福祉の増進を図るための制度です。
TAC出版編集部 (著)
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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。
区分 | 児童1人あたり月額 | ||
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳~小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上の人 | 5,000円(特例給付) |
区分 | 児童1人 | 児童2人目 (加算) |
児童3人目以降 (加算) |
---|---|---|---|
全部支給 | 43,160円 | 10,190円 | 6,110円 |
一部支給 | 43,150円から10,180円 | 10,180円から5,100円 | 6,100円から3,060円 |
所得制限限度額
児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。
扶養親族の数 | 児童手当 | 児童扶養手当 | |
---|---|---|---|
全額支給 | 一部支給 | ||
0人 | 622.0万円 | 49.0万円 | 192.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 87.0万円 | 230.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 125.0万円 | 268.0万円 |
児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
また、児童手当の支給月は毎年2月・6月・10月、児童扶養手当の支給月は毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、登別市役所に電話で問い合わせるのが確実です。
登別市役所の地図・電話番号
名称 |
登別市役所 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
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所在地 |
〒059-8701 北海道登別市中央町6-11 |
電話番号 | 0143-85-2111 |
地域 |
送られてきた現況届の住所や職業が違う場合
毎年6月現在の状況を記載し、それ以降の児童手当の受給資格があるかどうかを確認するために必要な「現況届」の用紙は、期限が近づくと市区町村役場から自宅に郵送されてくるのが一般的です。この「現況届」の用紙に記載されている住所や職業などが現況とは違っている場合には、その項目を二重線で消して訂正し、正しいものを書き添えて送り返すことになります。なお、「現況届」を出さないと受給資格があるかどうかが確認できないため、児童手当が受給できなくなるおそれがあります。
現況届の提出が7月以降になった場合
児童手当の現況届は6月現在の状況を記入の上で、(土日祝日などがない限りは)同じく6月中に提出することとされています。もしも現況届の提出が7月以降に遅れてしまった場合には、6月分以降の児童手当はいったん差し止められ、次の10月の支給には間に合わない場合があります。この場合、もらえる権利があれば手当は減額されるのではなく、あくまで支給が遅れるだけで済みます。
ただし、現況届が未提出の状態が2年継続すると、時効により受給資格そのものが消滅し、手当をもらうことができなくなりますので注意が必要です。