北海道本別町の児童手当・児童扶養手当
児童手当(旧子ども手当)とは、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。児童扶養手当とは、父母の離婚等により父又は母と生計を同じくしていない児童を養育する人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
なお、令和元年11月から児童扶養手当が年6回支給に変更されています。
児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。
次のすべてにあてはまる人のみが対象となり、児童の数にかかわらず、支給額は17,500円で一律です。
- 2019年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母
- 基準日(2019年10月31日)において、これまでに婚姻(法律婚)をしたことがない人
- 基準日(2019年10月31日)において、事実婚をしていない人または事実婚の相手方の生死が明らかでない人
区分 | 児童1人あたり月額 | ||
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳~小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上の人 | 5,000円 |
区分 | 児童1人 | 児童2人目 (加算) |
児童3人目以降 (加算) |
---|---|---|---|
全部支給 | 42,910円 | 10,140円 | 6,080円 |
一部支給 | 42,900円~10,120円 | 10,130円~5,070円 | 6,070円~3,040円 |
所得制限限度額
児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。
扶養親族の数 | 児童手当 | 児童扶養手当 | |
---|---|---|---|
全額支給 | 一部支給 | ||
0人 | 622.0万円 | 49.0万円 | 192.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 87.0万円 | 230.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 125.0万円 | 268.0万円 |
児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
また、児童手当の支給月は毎年2月・6月・10月、児童扶養手当の支給月は毎年1月・3月・5月・7月・11月であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれますが、支給日は市町村ごとに異なりますので、特に引っ越しや振込先口座変更などがあった場合や、最新の支給日を知りたい場合には、本別町役場に電話で問い合わせるのが確実です。
なお、法律の改正により、令和元年11月から児童扶養手当の支払回数が2か月分ずつ年6回に変更になっています。
本別町役場の地図・電話番号
名称 |
本別町役場 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
---|---|
所在地 |
〒089-3392 北海道中川郡本別町北2-4-1 |
電話番号 | 0156-22-2141 |
市区町村による児童手当の振込日の違い
児童手当の支給月は全国共通で2月、6月、10月が原則となっていますが、振込日については統一されているわけではありません。基本的に支給月の10日や15日あたりで設定されていることが多いものの、早い場合は支給月の5日に設定していたり、逆に遅い場合は支給月の24日に設定していたりと、まちまちな日付になっています。一部の市区町村では「第2金曜日」などの曜日指定をしていることもあり、この場合は年によって日付が異なります。また、定例の支給日が土曜日・日曜日・祝日だった場合には金融機関が休業となり振込ができないため、振込を直前の営業日に前倒しにするか、それとも直後の営業日に先送りにするのかといった取り扱いも市区町村しだいとなります。
児童手当の寄付とは
児童手当は決められた支給額をそのまま受け取ることはもちろん可能ですが、それ以外にも、本来受け取るべき児童手当の全部または一部を、子どもや子育て支援の事業に活用するため、自治体に寄付することも可能となっています。この場合、担当課に申し出れば「寄附申出書」の様式をもらえますので、用紙に必要事項を記入して提出します。
寄附が受理された場合には、「寄附受領証明書」が郵送されてきますが、これは所得税や住民税の寄附金控除といった優遇措置を受けるにあたって必要になる書類ですので。たいせつに保管します。
なお、寄附の申し出をした後で変更や撤回をすることは一般には可能ですが、すでに手当の支払いが行われてしまった場合には返還ができないことがありますので注意を要します。
TAC出版編集部 (著)
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