青森県黒石市の児童手当・児童扶養手当
児童手当(旧子ども手当)は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、中学校修了前までの児童を養育している人に支払われる公的な手当のことです。
いっぽうの児童扶養手当は、母子家庭などの生活の安定と児童の福祉の向上のために支給される手当で、満18歳になる年の年度末までの児童を監護している人が支給対象となっています。
TAC出版編集部 (著)
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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。
区分 | 児童1人あたり月額 | ||
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳~小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上の人 | 5,000円(特例給付) |
区分 | 児童1人 | 児童2人目 (加算) |
児童3人目以降 (加算) |
---|---|---|---|
全部支給 | 43,160円 | 10,190円 | 6,110円 |
一部支給 | 43,150円から10,180円 | 10,180円から5,100円 | 6,100円から3,060円 |
所得制限限度額
児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。
扶養親族の数 | 児童手当 | 児童扶養手当 | |
---|---|---|---|
全額支給 | 一部支給 | ||
0人 | 622.0万円 | 49.0万円 | 192.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 87.0万円 | 230.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 125.0万円 | 268.0万円 |
児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
また、児童手当の支給月は毎年2月・6月・10月、児童扶養手当の支給月は毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、黒石市役所に電話で問い合わせるのが確実です。
黒石市役所の地図・電話番号
名称 |
黒石市役所 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
---|---|
所在地 |
〒036-0396 青森県黒石市大字市ノ町11-1 |
電話番号 | 0172-52-2111 |
地域 |
認可外保育施設等と幼保無償化
令和元年10月以降の幼保無償化について、認可外保育施設等を利用する子供たちが無償化の対象となるためには、住んでいる市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。対象施設には、認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が含まれます。なお、この措置は保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となり、「保育の必要性の認定」の要件については、保護者が就労していること等の、認可保育所の利用と同等の要件があります。
児童手当関連の様式(雛形)
児童手当関連の各種の申請書や届出書の様式(雛形)は、児童手当法施行規則とよばれる厚生(労働)省令によって決まっています。そのため、認定請求書・額改定届・現況届などの書類は、実際に提出先となるのは住所地の市区町村役場であったとしても、内容はほとんど全国一律となっています。ただし、役場で整理のために使用する欄など、申請や届出の内容に直接関係のない部分は違っていることもあります。
榊原 洋一 (著)
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