児童手当

青森県つがる市の児童手当


2025年(令和7年)2月は児童手当の支給月です。児童手当は原則としてあらかじめ指定した口座に振り込まれます。

なお、2024年(令和6年)10月分(12月支給分)から児童手当制度が改正され、今後は支給回数が年6回となりました。


目次
  1. 児童手当の支給額(もらえる金額)
  2. 児童手当の窓口と支給日
  3. つがる市子育て健康課へのアクセス
  4. その他の事項


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児童手当の支給額(もらえる金額)

児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分から児童手当の制度が大幅に改正されました。

児童手当の窓口と支給月

児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、つがる市役所に電話で問い合わせるのが確実です。

なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。

※ つがる市の児童手当支給日の年間予定は、「つがる市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。

つがる市子育て健康課の地図・電話番号


名称 つがる市子育て健康課
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 青森県つがる市木造若緑61-1
電話番号 0173-42-2111
地域

児童手当の受取口座を変更する手続き

児童手当を受給している人が、受取先となる銀行口座を別の口座に変更したいときには、役所の窓口で変更手続きをする必要があります。一般にこの手続きには、本人の印鑑、金融機関の名称・支店名・口座番号が分かるもの(通帳など)、本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)が必要です。
変更できる口座は、あくまでも受給者本人の口座のみですので、配偶者や児童名義の口座、その他本人以外の名義の口座に変更することはできません。
なお、児童手当は毎年の支給月に口座振込となりますので、振込予定日の直前に手続きをした場合には、振込日までに実際の変更が完了できないおそれがあります。入金が確認できるまでは、以前の口座は解約しないようにするのが望ましいといえます。


令和6年10月分(支給は12月)から児童手当制度が拡充されました。これに伴い支給回数は年6回、2か月分ずつ偶数月ごとの支給に変更されました。


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