秋田県能代市の児童手当・児童扶養手当
児童手当(旧子ども手当)とは、中学校修了前の児童を養育している人に支給される手当です。児童扶養手当とは、父母の離婚、父母いずれかの死亡、父又は母に一定の障害がある等の児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立をサポートし、児童の福祉の増進を図るための制度です。
なお、令和元年11月から児童扶養手当が年6回支給に変更されています。
児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。
次のすべてにあてはまる人のみが対象となり、児童の数にかかわらず、支給額は17,500円で一律です。
- 2019年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母
- 基準日(2019年10月31日)において、これまでに婚姻(法律婚)をしたことがない人
- 基準日(2019年10月31日)において、事実婚をしていない人または事実婚の相手方の生死が明らかでない人
区分 | 児童1人あたり月額 | ||
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳~小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上の人 | 5,000円 |
区分 | 児童1人 | 児童2人目 (加算) |
児童3人目以降 (加算) |
---|---|---|---|
全部支給 | 42,910円 | 10,140円 | 6,080円 |
一部支給 | 42,900円~10,120円 | 10,130円~5,070円 | 6,070円~3,040円 |
所得制限限度額
児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。
扶養親族の数 | 児童手当 | 児童扶養手当 | |
---|---|---|---|
全額支給 | 一部支給 | ||
0人 | 622.0万円 | 49.0万円 | 192.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 87.0万円 | 230.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 125.0万円 | 268.0万円 |
児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
また、児童手当の支給月は毎年2月・6月・10月、児童扶養手当の支給月は毎年1月・3月・5月・7月・11月であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれますが、支給日は市町村ごとに異なりますので、特に引っ越しや振込先口座変更などがあった場合や、最新の支給日を知りたい場合には、能代市役所に電話で問い合わせるのが確実です。
なお、法律の改正により、令和元年11月から児童扶養手当の支払回数が2か月分ずつ年6回に変更になっています。
能代市役所の地図・電話番号
名称 |
能代市役所 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
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所在地 |
〒016-8501 秋田県能代市上町1-3 |
電話番号 | 0185-52-2111 |
児童手当関連の様式(雛形)
児童手当関連の各種の申請書や届出書の様式(雛形)は、児童手当法施行規則とよばれる厚生(労働)省令によって決まっています。そのため、認定請求書・額改定届・現況届などの書類は、実際に提出先となるのは住所地の市区町村役場であったとしても、内容はほとんど全国一律となっています。ただし、役場で整理のために使用する欄など、申請や届出の内容に直接関係のない部分は違っていることもあります。
児童手当と児童扶養手当をいっしょにもらうこと(併給)はできるか
児童手当は子供を養育している父母などに支給される手当ですが、児童扶養手当は父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定の障害状態にある児童などを養育している人に対して支給されるもので、制度的には別のものです。そのため、たとえばひとり親家庭であれば、児童手当と児童扶養手当をいっしょにもらう(併給)ことは可能ですし、そのほかにも養育している児童が心身に障害のある場合、「障害児福祉手当」や「特別児童扶養手当」といったさらに別の手当との併給も可能です。
TAC出版編集部 (著)
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