児童手当

秋田県由利本荘市の児童手当


児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。


目次
  1. 児童手当の支給額(もらえる金額)
  2. 児童手当の窓口と支給日
  3. 由利本荘市こども未来課へのアクセス
  4. その他の事項


【広告】知って得する! 国・自治体からこんなに! もらえるお金大全
TAC出版編集部 (著)
Amazon アソシエイト

児童手当の支給額(もらえる金額)

児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分から児童手当の制度が大幅に改正されました。

児童手当の窓口と支給日

児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、由利本荘市役所に電話で問い合わせるのが確実です。

なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。

※ 由利本荘市の児童手当支給日の年間予定は、「由利本荘市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。

由利本荘市こども未来課の地図・電話番号


名称 由利本荘市こども未来課
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 秋田県由利本荘市尾崎17
電話番号 0184-24-6319
地域

児童手当の過払い金

児童手当を現在受給している人が、市外や海外への転出、修正申告などにより資格を失ったり支給額が減額されたりした場合、所定の届出をしなければなりませんが、この届出が遅れた場合、実際に支給された児童手当に過払い金が発生することがあります。この場合、過払い金を納付書にしたがって返還するか、または今後支給される児童手当からその部分だけ差し引く取り扱いとなります。いずれにしても過払い金は返還が前提であり、国税徴収の例により処理されることになります。


令和6年10月分(支給は12月)から児童手当制度が拡充されました。これに伴い支給回数は年6回、2か月分ずつ偶数月ごとの支給に変更されました。


↑ ページの最初に戻る