秋田県北秋田市の児童手当・児童扶養手当
毎年2月は児童手当の支給月です。児童手当は原則として指定された口座に振り込まれます。
また、これまで所得制限限度額を超える場合には「特例給付」として5,000円が支給される制度がありましたが、2022年10月支給分からこの「特例給付」が廃止されることが見込まれています。(今回ただちに廃止されるわけではありません。)
児童手当(旧子ども手当)は、家庭生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、中学校修了前までの児童1人あたり一定額の手当が支給される制度です。児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するために手当を支給する制度で、このことにより児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
TAC出版編集部 (著)
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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。
区分 | 児童1人あたり月額 | ||
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳~小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上の人 | 5,000円(特例給付) |
区分 | 児童1人 | 児童2人目 (加算) |
児童3人目以降 (加算) |
---|---|---|---|
全部支給 | 43,160円 | 10,190円 | 6,110円 |
一部支給 | 43,150円から10,180円 | 10,180円から5,100円 | 6,100円から3,060円 |
所得制限限度額
児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。
扶養親族の数 | 児童手当 | 児童扶養手当 | |
---|---|---|---|
全額支給 | 一部支給 | ||
0人 | 622.0万円 | 49.0万円 | 192.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 87.0万円 | 230.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 125.0万円 | 268.0万円 |
児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
また、児童手当の支給月は毎年2月・6月・10月、児童扶養手当の支給月は毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、北秋田市役所に電話で問い合わせるのが確実です。
北秋田市役所の地図・電話番号
名称 |
北秋田市役所 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
---|---|
所在地 |
〒018-3392 秋田県北秋田市花園町19-1 |
電話番号 | 0186-62-1111 |
現況届の提出が7月以降になった場合
児童手当の現況届は6月現在の状況を記入の上で、(土日祝日などがない限りは)同じく6月中に提出することとされています。もしも現況届の提出が7月以降に遅れてしまった場合には、6月分以降の児童手当はいったん差し止められ、次の10月の支給には間に合わない場合があります。この場合、もらえる権利があれば手当は減額されるのではなく、あくまで支給が遅れるだけで済みます。
ただし、現況届が未提出の状態が2年継続すると、時効により受給資格そのものが消滅し、手当をもらうことができなくなりますので注意が必要です。
児童手当の額の改定請求(子どもが増えた場合)
養育する子どもが増えた場合など、児童手当の金額を改める必要がある場合には、児童手当の額改定の請求を行います。
これには増額の場合と減額の場合の両方が有り得ますが、たとえば増額を求める理由としては、新しく第2子を出産して児童手当の支給対象児童が増えた場合、再婚で相手の連れ子と養子縁組をしたので支給対象児童が増えた場合、児童福祉施設に入所していた子どもを引き取ったため支給対象児童が増えた場合、海外で暮らしていた子どもが国内の自宅に転入して支給対象児童が増えた場合などが該当します。
この手続きには「児童手当・特例給付額改定認定請求書」をはじめとするいくつかの書類の提出が必要となり、個々のケースにより提出内容に違いが出ることがありますので、担当課に事前に問い合わせるのがよいでしょう。
手続きの期限(締切)は、児童手当の金額が変わる事由が発生した日(たとえば出生日)の翌日から15日以内とされており、原則として請求した月の翌月分から改定後の金額で児童手当が支給されます。
榊原 洋一 (著)
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