山形県長井市の児童手当・児童扶養手当
児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。
TAC出版編集部 (著)
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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。
区分 | 児童1人あたり月額 | ||
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳~小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人 | 5,000円(特例給付) | ||
所得上限限度額以上の人 | 支給なし |
区分 | 児童1人 | 児童2人目 (加算) |
児童3人目以降 (加算) |
---|---|---|---|
全部支給 | 43,160円 | 10,190円 | 6,110円 |
一部支給 | 43,150円から10,180円 | 10,180円から5,100円 | 6,100円から3,060円 |
所得制限限度額・所得上限限度額
児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額や所得上限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。
扶養親族の数 | 児童手当 | 児童扶養手当 | |
---|---|---|---|
全額支給 | 一部支給 | ||
0人 | 622万円 (858万円) |
49.0万円 | 192.0万円 |
1人 | 660万円 (896万円) |
87.0万円 | 230.0万円 |
2人 | 698万円 (934万円) |
125.0万円 | 268.0万円 |
児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
児童手当の支給月は 毎年2月・6月・10月、
児童扶養手当の支給月は 毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、長井市役所に電話で問い合わせるのが確実です。
長井市役所の地図・電話番号
名称 |
長井市役所 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
---|---|
所在地 |
〒993-8601 山形県長井市栄町1-1 |
電話番号 | 0238-84-2111 |
地域 |
受給者が死亡したときの児童手当の手続き
児童手当の受給者が死亡したときには「認定請求書」の提出が必要です。また、死亡した受給者に対する未支払いの児童手当があるときには「未支払児童手当請求書」の提出が必要です。
受給者である父母が死亡した場合には、その人についての受給資格も消滅しますので、引き続き児童手当の支給を受けようとする場合には、原則として受給者が死亡した日の属する月の末日までに、亡くなった人の配偶者など児童を養育する者が請求者となって、新たに「認定請求書」を提出します。
児童手当が減額される理由
児童手当はすべての人が一律の金額を受給できるわけではありません。世帯のなかの生計中心者の所得と扶養親族の人数により、あらかじめ定められた所得制限を超えた場合には、支給額が子ども1人あたり一律月額5千円に減額されることがあります。この減額された手当のことを「特例給付」といいます。
なお、所得制限の前提となる対象所得の判断は、年度により切り替わりますので、所得の変動があった場合には、またもとの児童手当の金額に戻ることもあり得ます。