福島県郡山市の児童手当
児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。
TAC出版編集部 (著)
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児童手当の支給額(もらえる金額)
児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。
3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
児童手当の窓口と支給日
児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、郡山市役所に電話で問い合わせるのが確実です。
なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。
郡山市子育て給付課の地図・電話番号
名称 |
郡山市子育て給付課 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
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所在地 | 福島県郡山市桑野一丁目2-3(ニコニコこども館2階) |
電話番号 | 024-924-2411 |
地域 |
公務員の場合の児童手当の手続きのしかた
第1子が産まれた場合など、児童手当を受給する資格ができた場合には、通常であれば住んでいる地域の市区町村役場で申請の手続きを行います。
ところが、児童手当を受け取る人が公務員の場合には、勤務先(所属庁)を通じて児童手当が支給されるため、勤務先でこの申請手続きを行うことになっています。
もしも以前は住所地の市区町村から児童手当を受けていた人が、新たに民間から公務員となった場合には、いったん市区町村のほうに児童手当の「消滅届」を提出する必要があります。
たとえば4月1日付けで新たに公務員になった場合には、公務員になった月までが従来の市区町村から支給され、4月中に勤務先(所属庁)に申請するで、翌月分以降、勤務先(所属庁)からの支給に切り替わります。
「消滅届」を提出せず、従来の市区町村と勤務先との二重取りになってしまった場合には、あとで返還金が生じることになりますので、かならず届け出をしておくことがたいせつです。