児童手当・児童扶養手当

茨城県古河市の児童手当・児童扶養手当


古河市の児童手当支給日

古河市の児童手当支給日は、例年であれば10月8日ごろの予定です。


[注意]支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。



以上は例年の予定日であり、個別事情により異なる場合があり得ますので、くわしくは市区町村役場にお問い合わせください。

なお、2024年(令和6年)10月に児童手当の制度が改正され、今後は支給回数が年6回になります。


目次
  1. 児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
  2. 所得制限限度額・所得上限限度額
  3. 児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
  4. 古河市こども政策課へのアクセス
  5. その他の事項


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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)

児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
区分 児童1人あたり月額
3歳未満 15,000円
3歳~小学生 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人 5,000円(特例給付)
所得上限限度額以上の人 支給なし

児童扶養手当支給額
区分 児童1人 児童2人目
(加算)
児童3人目以降
(加算)
全部支給 45,500円 10,750円 6,450円
一部支給 45,490円から10,740円 10,740円から5,380円 6,440円から3,230円
令和6年度から児童扶養手当額の月額が3.2%の引き上げとなりました。

所得制限限度額・所得上限限度額

児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額や所得上限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。


所得制限限度額(所得上限限度額)
扶養親族の数 児童手当 児童扶養手当
全額支給 一部支給
0人 622万円
(858万円)
49.0万円 192.0万円
1人 660万円
(896万円)
87.0万円 230.0万円
2人 698万円
(934万円)
125.0万円 268.0万円

児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日

児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・6月・10月、
児童扶養手当の支給月は 毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月

であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、古河市役所に電話で問い合わせるのが確実です。

なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されたため、令和6年12月も児童手当の支給月となります。

※ 古河市の児童手当支給日の年間予定は、「古河市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。

古河市こども政策課の地図・電話番号


名称 古河市こども政策課
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 茨城県古河市下大野2248
電話番号 0280-92-3111
地域

単身赴任で子どもと別居した場合の手続き

現在児童手当を受けている人が会社の都合により単身赴任をし、児童と別居する場合には、転入先の市区町村で申請手続きを行う必要があります。
また、手当を受け取っている人と子どもが別居する場合には、子どもを養育していることを確認するための書類を別に提出する必要があります。この場合、「別居監護申立書」とよばれる書類を添付しなければなりませんが、この書類には別居の理由や別居する期間、面会や仕送りなどの監護の状況を記入することになります。


令和6年10月分(支給は12月)から児童手当制度が拡充されます。これに伴い支給回数は年6回、2か月分ずつ偶数月ごとの支給に変更されます。


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