茨城県桜川市の児童手当
児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。
TAC出版編集部 (著)
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児童手当の支給額(もらえる金額)
児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。
3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
児童手当の窓口と支給日
児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、桜川市役所に電話で問い合わせるのが確実です。
なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。
※ 桜川市の児童手当支給日の年間予定は、「桜川市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。
桜川市児童福祉課の地図・電話番号
名称 |
桜川市児童福祉課 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
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所在地 | 茨城県桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 |
電話番号 | 0296-75-3156 |
地域 |
離婚協議中で別居している場合の児童手当は父母のどちらが受給できるか
児童の父母が離婚協議中で、住民票の上からも別居が認められる場合は、児童と同居している親のほうがが優先して受給することができます。この場合、受給資格の申し立てが必要ですので、離婚協議中であることを明らかにできる証拠書類を添えて申請をします。
具体的に証拠書類として考えられのは、たとえば離婚協議を申し入れる内容証明郵便、家庭裁判所の調停期日呼出状の写しや調停不成立証明書などがあります。