児童手当・児童扶養手当

群馬県高山村の児童手当・児童扶養手当


毎年2月は児童手当の支給月です。児童手当は原則としてあらかじめ指定した口座に振り込まれます。

なお、2022年(令和4年)10月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には特例給付が支給されないことになりました。


目次
  1. 児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
  2. 所得制限限度額・所得上限限度額
  3. 児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
  4. 高山村役場へのアクセス
  5. その他の事項


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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)

児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
区分 児童1人あたり月額
3歳未満 15,000円
3歳~小学生 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人 5,000円(特例給付)
所得上限限度額以上の人 支給なし

児童扶養手当支給額
区分 児童1人 児童2人目
(加算)
児童3人目以降
(加算)
全部支給 43,160円 10,190円 6,110円
一部支給 43,150円から10,180円 10,180円から5,100円 6,100円から3,060円

所得制限限度額・所得上限限度額

児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額や所得上限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。


所得制限限度額(所得上限限度額)
扶養親族の数 児童手当 児童扶養手当
全額支給 一部支給
0人 622万円
(858万円)
49.0万円 192.0万円
1人 660万円
(896万円)
87.0万円 230.0万円
2人 698万円
(934万円)
125.0万円 268.0万円

児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日

児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・6月・10月、
児童扶養手当の支給月は 毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月

であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、高山村役場に電話で問い合わせるのが確実です。

高山村役場の地図・電話番号


名称 高山村役場
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 〒377-0792
群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1
電話番号 0279-63-2111
地域

受給者が死亡したときの児童手当の手続き

児童手当の受給者が死亡したときには「認定請求書」の提出が必要です。また、死亡した受給者に対する未支払いの児童手当があるときには「未支払児童手当請求書」の提出が必要です。
受給者である父母が死亡した場合には、その人についての受給資格も消滅しますので、引き続き児童手当の支給を受けようとする場合には、原則として受給者が死亡した日の属する月の末日までに、亡くなった人の配偶者など児童を養育する者が請求者となって、新たに「認定請求書」を提出します。


児童手当が減額される理由

児童手当はすべての人が一律の金額を受給できるわけではありません。世帯のなかの生計中心者の所得と扶養親族の人数により、あらかじめ定められた所得制限を超えた場合には、支給額が子ども1人あたり一律月額5千円に減額されることがあります。この減額された手当のことを「特例給付」といいます。
なお、所得制限の前提となる対象所得の判断は、年度により切り替わりますので、所得の変動があった場合には、またもとの児童手当の金額に戻ることもあり得ます。


2022年(令和4年)10月支給分から、児童を養育している人の所得が「所得上限限度額」以上の場合には、児童手当及び特例給付が支給されなくなりました。


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