児童手当

埼玉県朝霞市の児童手当


12月は児童手当の支給月です。児童手当は原則としてあらかじめ指定した口座に振り込まれます。

なお、2024年(令和6年)10月分(12月支給分)から児童手当制度が改正され、今後は支給回数が年6回となりました。


目次
  1. 児童手当の支給額(もらえる金額)
  2. 児童手当の窓口と支給日
  3. 朝霞市こども未来課へのアクセス
  4. その他の事項


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児童手当の支給額(もらえる金額)

児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分から児童手当の制度が大幅に改正されました。

児童手当の窓口と支給月

児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、朝霞市役所に電話で問い合わせるのが確実です。

なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。

※ 朝霞市の児童手当支給日の年間予定は、「朝霞市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。

朝霞市こども未来課の地図・電話番号


名称 朝霞市こども未来課
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 埼玉県朝霞市本町1-1-1
電話番号 048-463-2834
地域

消費税増税と自治体の手数料

自治体のサービスのなかには無料のものもありますが、たとえば住民票や戸籍謄本の交付など、そのつど条例にもとづく手数料を徴収しているものもあります。令和元年に消費税率が従来の8パーセントから原則10パーセントに引き上げられましたが、「国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料」は消費税非課税とされています。この場合の「一定の事務」とは、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などを指します。したがって通常は消費税増税があっても手数料の額が連動して変わるわけではありません。


令和6年10月分(支給は12月)から児童手当制度が拡充されました。これに伴い支給回数は年6回、2か月分ずつ偶数月ごとの支給に変更されました。


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