児童手当・児童扶養手当

千葉県館山市の児童手当・児童扶養手当


館山市の児童手当支給日

館山市の児童手当支給日は、例年であれば2月10日ごろの予定です。


[注意]原則として支給月の10日ですが、10日が土・日・祝日にあたる場合は、その直前の平日に支給します。2月は祝日があるのでご注意ください。



以上は例年の予定日であり、個別事情により異なる場合があり得ますので、くわしくは市区町村役場にお問い合わせください。


目次
  1. 児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
  2. 所得制限限度額・所得上限限度額
  3. 児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
  4. 館山市役所へのアクセス
  5. その他の事項


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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)

児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
区分 児童1人あたり月額
3歳未満 15,000円
3歳~小学生 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人 5,000円(特例給付)
所得上限限度額以上の人 支給なし

児童扶養手当支給額
区分 児童1人 児童2人目
(加算)
児童3人目以降
(加算)
全部支給 43,160円 10,190円 6,110円
一部支給 43,150円から10,180円 10,180円から5,100円 6,100円から3,060円

所得制限限度額・所得上限限度額

児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額や所得上限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。


所得制限限度額(所得上限限度額)
扶養親族の数 児童手当 児童扶養手当
全額支給 一部支給
0人 622万円
(858万円)
49.0万円 192.0万円
1人 660万円
(896万円)
87.0万円 230.0万円
2人 698万円
(934万円)
125.0万円 268.0万円

児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日

児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・6月・10月、
児童扶養手当の支給月は 毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月

であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、館山市役所に電話で問い合わせるのが確実です。

※ 館山市の児童手当の年間支給予定日は、「館山市の児童手当の支給日(2023年度)」の記事をご確認ください。

館山市役所の地図・電話番号


名称 館山市役所
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話番号 0470-22-3111
地域

児童手当の受取口座を変更する手続き

児童手当を受給している人が、受取先となる銀行口座を別の口座に変更したいときには、役所の窓口で変更手続きをする必要があります。一般にこの手続きには、本人の印鑑、金融機関の名称・支店名・口座番号が分かるもの(通帳など)、本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)が必要です。
変更できる口座は、あくまでも受給者本人の口座のみですので、配偶者や児童名義の口座、その他本人以外の名義の口座に変更することはできません。
なお、児童手当は毎年2月・6月・10月に口座振込となりますので、振込予定日の直前に手続きをした場合には、振込日までに実際の変更が完了できないおそれがあります。入金が確認できるまでは、以前の口座は解約しないようにするのが望ましいといえます。


マイナンバー確認に必要な書類

児童手当の各種手続きには役所の窓口でマイナンバー確認および身元確認が必要になることがあります。
この場合のマイナンバー確認に必要な書類は、個人番号カード・通知カード・マイナンバーが記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書のいずれか1点です。
窓口で申請する人の身元確認に必要な書類は、1点だけで確認できるものとしては、運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・障害者手帳または療育手帳・在留カード・特別永住者証明書などがあります。2点以上を組み合わせて確認できるものとしては、健康保険証・国民年金手帳・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書などがあります。


2022年(令和4年)10月支給分から、児童を養育している人の所得が「所得上限限度額」以上の場合には、児童手当及び特例給付が支給されなくなりました。


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