児童手当・児童扶養手当

東京都千代田区の児童手当・児童扶養手当


千代田区の児童手当支給日

千代田区の児童手当支給日は、例年であれば2月10日ごろの予定です。


[注意]原則2月、6月、10月の各10日ですが、10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日に児童手当を支給します。2月は祝日があるのでご注意ください。



以上は例年の予定日であり、個別事情により異なる場合があり得ますので、くわしくは市区町村役場にお問い合わせください。


目次
  1. 児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
  2. 所得制限限度額・所得上限限度額
  3. 児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
  4. 千代田区役所へのアクセス
  5. その他の事項


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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)

児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
区分 児童1人あたり月額
3歳未満 15,000円
3歳~小学生 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人 5,000円(特例給付)
所得上限限度額以上の人 支給なし

児童扶養手当支給額
区分 児童1人 児童2人目
(加算)
児童3人目以降
(加算)
全部支給 43,160円 10,190円 6,110円
一部支給 43,150円から10,180円 10,180円から5,100円 6,100円から3,060円

所得制限限度額・所得上限限度額

児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額や所得上限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。


所得制限限度額(所得上限限度額)
扶養親族の数 児童手当 児童扶養手当
全額支給 一部支給
0人 622万円
(858万円)
49.0万円 192.0万円
1人 660万円
(896万円)
87.0万円 230.0万円
2人 698万円
(934万円)
125.0万円 268.0万円

児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日

児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・6月・10月、
児童扶養手当の支給月は 毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月

であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、千代田区役所に電話で問い合わせるのが確実です。

※ 千代田区の児童手当の年間支給予定日は、「千代田区の児童手当の支給日(2023年度)」の記事をご確認ください。

千代田区役所の地図・電話番号


名称 千代田区役所
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 〒102-8688
東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号 03-3264-2111
地域

長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除

児童手当法施行令の改正に伴い、平成30年6月から、児童手当の所得制限の判定に係る所得の額について、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合には、長期譲渡所得及び短期譲渡所得の金額からその控除額を控除することになりました。
具体的にはいくつかのケースが挙げられますが、たとえばマイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の最大3,000万円控除、収用交換などのために土地等を譲渡した場合の最大5,000万円控除などがあります。


児童を養育しなくなったときの手続き

現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童がいなくなったとき、または対象児童の数が減ったときには、役所に「受給事由消滅届」又は「額改定届」を提出します。これには離婚または離婚協議中に児童と別居したときや、受給者が逮捕されたときなどが該当します。


2022年(令和4年)10月支給分から、児童を養育している人の所得が「所得上限限度額」以上の場合には、児童手当及び特例給付が支給されなくなりました。


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