東京都中野区の児童手当・児童扶養手当
児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。
TAC出版編集部 (著)
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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。
区分 | 児童1人あたり月額 | ||
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳~小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人 | 5,000円(特例給付) | ||
所得上限限度額以上の人 | 支給なし |
区分 | 児童1人 | 児童2人目 (加算) |
児童3人目以降 (加算) |
---|---|---|---|
全部支給 | 43,160円 | 10,190円 | 6,110円 |
一部支給 | 43,150円から10,180円 | 10,180円から5,100円 | 6,100円から3,060円 |
所得制限限度額・所得上限限度額
児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額や所得上限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。
扶養親族の数 | 児童手当 | 児童扶養手当 | |
---|---|---|---|
全額支給 | 一部支給 | ||
0人 | 622万円 (858万円) |
49.0万円 | 192.0万円 |
1人 | 660万円 (896万円) |
87.0万円 | 230.0万円 |
2人 | 698万円 (934万円) |
125.0万円 | 268.0万円 |
児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
児童手当の支給月は 毎年2月・6月・10月、
児童扶養手当の支給月は 毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、中野区役所に電話で問い合わせるのが確実です。
中野区役所の地図・電話番号
名称 |
中野区役所 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
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所在地 |
〒164-8501 東京都中野区中野4-8-1 |
電話番号 | 03-3389-1111 |
地域 |
住所・氏名の変更手続き
引っ越しや再婚などのため、児童手当・特例給付の受給者の氏名または住所が変更になった場合や、支給要件児童の氏名または住所が変更になった場合には、「氏名・住所等変更届」を窓口に提出する必要があります。この手続きは基本的に受給者本人が、氏名または住所が変わったときから14日以内に行うこととされています。もしも単身赴任や児童の進学などの理由から、受給資格者が対象となる児童と同居しないで養育している場合には、別途「別居監護申立書」のような添付書類が必要となることがあります。
添付書類が間に合わない場合
児童手当の認定請求は出生や転入などの翌日から15日以内とされており、原則として申請日の翌月分から支給されます。法律上、遡って支給することはできず、手続きが遅れてしまうと本来支給されるはずの児童手当が受給できなくなってしまう可能性があります。
そのため、手続きに必要な添付書類が揃わなくても、「児童手当・特例給付 認定請求書」は先に提出しておくことがたいせつです。この場合、添付書類は後日提出となります。
なお、児童の出生日または受給者の前住所地からの転出予定日が月末だった場合には、出生日または転出予定日の翌日から15日以内の申請であれば、出生または転入月に申請があったものとして取り扱われます。