児童手当・児童扶養手当

東京都練馬区の児童手当・児童扶養手当


練馬区の児童手当支給日

練馬区の児童手当支給日は、例年であれば2月12日ごろの予定です。


[注意]各支給月の12日に受給者の口座に振り込みます。12日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日です。2月は祝日があるのでご注意ください。



以上は例年の予定日であり、個別事情により異なる場合があり得ますので、くわしくは市区町村役場にお問い合わせください。


目次
  1. 児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
  2. 所得制限限度額・所得上限限度額
  3. 児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
  4. 練馬区役所へのアクセス
  5. その他の事項


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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)

児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
区分 児童1人あたり月額
3歳未満 15,000円
3歳~小学生 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人 5,000円(特例給付)
所得上限限度額以上の人 支給なし

児童扶養手当支給額
区分 児童1人 児童2人目
(加算)
児童3人目以降
(加算)
全部支給 43,160円 10,190円 6,110円
一部支給 43,150円から10,180円 10,180円から5,100円 6,100円から3,060円

所得制限限度額・所得上限限度額

児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額や所得上限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。


所得制限限度額(所得上限限度額)
扶養親族の数 児童手当 児童扶養手当
全額支給 一部支給
0人 622万円
(858万円)
49.0万円 192.0万円
1人 660万円
(896万円)
87.0万円 230.0万円
2人 698万円
(934万円)
125.0万円 268.0万円

児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日

児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・6月・10月、
児童扶養手当の支給月は 毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月

であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、練馬区役所に電話で問い合わせるのが確実です。

※ 練馬区の児童手当の年間支給予定日は、「練馬区の児童手当の支給日(2023年度)」の記事をご確認ください。

練馬区役所の地図・電話番号


名称 練馬区役所
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 〒176-8501
東京都練馬区豊玉北6-12-1
電話番号 03-3993-1111
地域

児童扶養手当の受給者が公的年金をもらうようになったとき

これまで児童扶養手当を受給していた人もまたは児童自身が老齢年金・遺族年金・障害年金といった公的年金をもらうようになった場合などには、手当の金額が変更になる可能性があります。こうした場合はすみやかに所管課の窓口に連絡することが必要です。ケースによってどのような取り扱いになるかは違いますので、そのまま放置してしまい後で児童扶養手当を返還することにならないように気をつけることがたいせつです。


転出・離婚・死亡などで児童手当の受給事由がなくなったときの手続き

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合には、「受給事由消滅届」を提出する手続きが必要となります。
具体的にどのような場合が該当するのかですが、たとえば、市区町村の外に転出した場合、公務員になった場合(公務員の児童手当は職場を通じて支給されます)、支給対象児童が施設に入所したり里親に委託されることになった場合、離婚によって支給対象児童と別居する場合、支給対象児童が死亡した場合などが挙げられます。
この手続きをしないと、児童手当の二重給付で後から返還しなければならなくなるなどのトラブルが生じるおそれがありますので、児童手当を受ける理由がなくなったら速やかに行うことが必要です。


2022年(令和4年)10月支給分から、児童を養育している人の所得が「所得上限限度額」以上の場合には、児童手当及び特例給付が支給されなくなりました。


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