児童手当・児童扶養手当

東京都昭島市の児童手当・児童扶養手当


昭島市の児童手当支給日

昭島市の児童手当支給日は、例年であれば10月10日ごろの予定です。


[注意]支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。



以上は例年の予定日であり、個別事情により異なる場合があり得ますので、くわしくは市区町村役場にお問い合わせください。

なお、2024年(令和6年)10月に児童手当の制度が改正され、今後は支給回数が年6回になります。


目次
  1. 児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
  2. 所得制限限度額・所得上限限度額
  3. 児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
  4. 昭島市子ども未来課へのアクセス
  5. その他の事項


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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)

児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
区分 児童1人あたり月額
3歳未満 15,000円
3歳~小学生 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人 5,000円(特例給付)
所得上限限度額以上の人 支給なし

児童扶養手当支給額
区分 児童1人 児童2人目
(加算)
児童3人目以降
(加算)
全部支給 45,500円 10,750円 6,450円
一部支給 45,490円から10,740円 10,740円から5,380円 6,440円から3,230円
令和6年度から児童扶養手当額の月額が3.2%の引き上げとなりました。

所得制限限度額・所得上限限度額

児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額や所得上限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。


所得制限限度額(所得上限限度額)
扶養親族の数 児童手当 児童扶養手当
全額支給 一部支給
0人 622万円
(858万円)
49.0万円 192.0万円
1人 660万円
(896万円)
87.0万円 230.0万円
2人 698万円
(934万円)
125.0万円 268.0万円

児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日

児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・6月・10月、
児童扶養手当の支給月は 毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月

であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、昭島市役所に電話で問い合わせるのが確実です。

なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されたため、令和6年12月も児童手当の支給月となります。

※ 昭島市の児童手当支給日の年間予定は、「昭島市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。

昭島市子ども未来課の地図・電話番号


名称 昭島市子ども未来課
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 東京都昭島市田中町1-17-1
電話番号 042-544-4193
地域

児童扶養手当の対象外になる場合

児童扶養手当は、離婚その他で父子家庭・母子家庭になった人や、父または母が重度の障がいを持っている人に支給されますが、すべての場合に子宮されるわけではなく、その対象外となるケースもあります。
児童扶養手当が支給されない場合としては、児童が日本国内に住所を有しない場合・児童が里親に委託されている場合・児童が児童福祉施設等に入所している場合・児童が請求者以外の父または母と生計を同じくしている場合・児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者・内縁関係を含む)と生計を同じくしている場合などがあります。


令和6年10月分(支給は12月)から児童手当制度が拡充されます。これに伴い支給回数は年6回、2か月分ずつ偶数月ごとの支給に変更されます。


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