東京都町田市の児童手当・児童扶養手当
町田市の児童手当支給日
町田市の児童手当支給日は、例年であれば6月12日ごろの予定です。
原則として支給月の各12日ですが、12日が土曜日・日曜日・休日の場合は、直前の金融機関営業日の振込です。
以上は例年の予定日であり、個別事情により異なる場合があり得ますので、くわしくは市区町村役場にお問い合わせください。
なお、2022年(令和4年)6月から児童手当制度が一部変更され、
(1)公簿等で確認できる場合は現況届が不要になります。
(2)所得上限額以上の場合は特例給付が支給されません。(2022年(令和4年)10月分から)
児童手当(旧子ども手当)とは、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している人に手当を支給する制度です。児童扶養手当とは、父母の離婚その他の理由で父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成されるひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
TAC出版編集部 (著)
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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。
区分 | 児童1人あたり月額 | ||
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳~小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人 | 5,000円(特例給付) | ||
所得上限限度額以上の人 | 支給なし |
区分 | 児童1人 | 児童2人目 (加算) |
児童3人目以降 (加算) |
---|---|---|---|
全部支給 | 43,160円 | 10,190円 | 6,110円 |
一部支給 | 43,150円から10,180円 | 10,180円から5,100円 | 6,100円から3,060円 |
所得制限限度額・所得上限限度額
児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額や所得上限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。
扶養親族の数 | 児童手当 | 児童扶養手当 | |
---|---|---|---|
全額支給 | 一部支給 | ||
0人 | 622万円 (858万円) |
49.0万円 | 192.0万円 |
1人 | 660万円 (896万円) |
87.0万円 | 230.0万円 |
2人 | 698万円 (934万円) |
125.0万円 | 268.0万円 |
児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
また、児童手当の支給月は毎年2月・6月・10月、児童扶養手当の支給月は毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、町田市役所に電話で問い合わせるのが確実です。
町田市役所の地図・電話番号
名称 |
町田市役所 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
---|---|
所在地 |
〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22 |
電話番号 | 042-722-3111 |
地域 |
児童手当の寄付とは
児童手当は決められた支給額をそのまま受け取ることはもちろん可能ですが、それ以外にも、本来受け取るべき児童手当の全部または一部を、子どもや子育て支援の事業に活用するため、自治体に寄付することも可能となっています。この場合、担当課に申し出れば「寄附申出書」の様式をもらえますので、用紙に必要事項を記入して提出します。
寄附が受理された場合には、「寄附受領証明書」が郵送されてきますが、これは所得税や住民税の寄附金控除といった優遇措置を受けるにあたって必要になる書類ですので。たいせつに保管します。
なお、寄附の申し出をした後で変更や撤回をすることは一般には可能ですが、すでに手当の支払いが行われてしまった場合には返還ができないことがありますので注意を要します。
公務員を退職した場合の手続き
公務員は所属庁(勤務先)から児童手当が支払われることになっていますが、もしも公務員が退職した場合には、退職された月分まで所属庁から、それ以後は新たに住んでいる市区町村の窓口に申請することによって、その市区町村から引き続き支給されることになります。この場合、退職した日の翌日から15日以内に申請をすれば、退職した月の翌月分からの支給を受けることができます。
公務員が外郭団体や独立法人に出向した場合も、公務員を退職した場合と同様で、市区町村への新規の申請が必要です。逆に出向先から本庁に戻る場合には、所属庁に申請するとともに、これまで受給していた市区町村には消滅届を提出することになります。