児童手当・児童扶養手当

神奈川県横浜市戸塚区の児童手当・児童扶養手当


毎年2月は児童手当の支給月です。児童手当は原則としてあらかじめ指定した口座に振り込まれます。

なお、2022年(令和4年)10月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には特例給付が支給されないことになりました。


目次
  1. 児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
  2. 所得制限限度額・所得上限限度額
  3. 児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
  4. 横浜市戸塚区役所へのアクセス
  5. その他の事項


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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)

児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
区分 児童1人あたり月額
3歳未満 15,000円
3歳~小学生 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人 5,000円(特例給付)
所得上限限度額以上の人 支給なし

児童扶養手当支給額
区分 児童1人 児童2人目
(加算)
児童3人目以降
(加算)
全部支給 43,160円 10,190円 6,110円
一部支給 43,150円から10,180円 10,180円から5,100円 6,100円から3,060円

所得制限限度額・所得上限限度額

児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額や所得上限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。


所得制限限度額(所得上限限度額)
扶養親族の数 児童手当 児童扶養手当
全額支給 一部支給
0人 622万円
(858万円)
49.0万円 192.0万円
1人 660万円
(896万円)
87.0万円 230.0万円
2人 698万円
(934万円)
125.0万円 268.0万円

児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日

児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・6月・10月、
児童扶養手当の支給月は 毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月

であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、横浜市戸塚区役所に電話で問い合わせるのが確実です。

横浜市戸塚区役所の地図・電話番号


名称 横浜市戸塚区役所
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 〒244-0003
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-17
電話番号 045-866-8484
地域

市区町村による児童手当の振込日の違い

児童手当の支給月は全国共通で2月、6月、10月が原則となっていますが、振込日については統一されているわけではありません。基本的に支給月の10日や15日あたりで設定されていることが多いものの、早い場合は支給月の5日に設定していたり、逆に遅い場合は支給月の24日に設定していたりと、まちまちな日付になっています。一部の市区町村では「第2金曜日」などの曜日指定をしていることもあり、この場合は年によって日付が異なります。また、定例の支給日が土曜日・日曜日・祝日だった場合には金融機関が休業となり振込ができないため、振込を直前の営業日に前倒しにするか、それとも直後の営業日に先送りにするのかといった取り扱いも市区町村しだいとなります。


子ども手当と児童手当

「子ども手当」は平成23年10月分から平成24年3月分までに適用されたもので、「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」と呼ばれる法律に基づいています。平成24年度以降は「児童手当」に変わっており、これは「児童手当法」が根拠となる法律です。
なお、従来の「子ども手当」では所得制限がなかったものの、現在の「児童手当」では所得制限が設けられており、受給者が所得制限にかかる場合の手当の名称は「特例給付」となっています。


2022年(令和4年)10月支給分から、児童を養育している人の所得が「所得上限限度額」以上の場合には、児童手当及び特例給付が支給されなくなりました。


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