神奈川県三浦市の児童手当・児童扶養手当
三浦市の児童手当支給日
三浦市の児童手当支給日は、例年であれば6月15日ごろの予定です。
原則として振込み日は15日ですが、その日が土日祝日の場合はその前の平日となります。
以上は例年の予定日であり、個別事情により異なる場合があり得ますので、くわしくは市区町村役場にお問い合わせください。
なお、2022年(令和4年)6月から児童手当制度が一部変更され、
(1)公簿等で確認できる場合は現況届が不要になります。
(2)所得上限額以上の場合は特例給付が支給されません。(2022年(令和4年)10月分から)
児童手当(旧子ども手当)とは、次代の社会を担う子どもの発達や成長を社会全体で支えるために、子どもを養育している人に支給される手当です。児童扶養手当とは、父母が婚姻を解消した児童を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父又は父母以外で児童を養育している養育者に対して支給される手当です。
TAC出版編集部 (著)
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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。
区分 | 児童1人あたり月額 | ||
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳~小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人 | 5,000円(特例給付) | ||
所得上限限度額以上の人 | 支給なし |
区分 | 児童1人 | 児童2人目 (加算) |
児童3人目以降 (加算) |
---|---|---|---|
全部支給 | 43,160円 | 10,190円 | 6,110円 |
一部支給 | 43,150円から10,180円 | 10,180円から5,100円 | 6,100円から3,060円 |
所得制限限度額・所得上限限度額
児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額や所得上限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。
扶養親族の数 | 児童手当 | 児童扶養手当 | |
---|---|---|---|
全額支給 | 一部支給 | ||
0人 | 622万円 (858万円) |
49.0万円 | 192.0万円 |
1人 | 660万円 (896万円) |
87.0万円 | 230.0万円 |
2人 | 698万円 (934万円) |
125.0万円 | 268.0万円 |
児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
また、児童手当の支給月は毎年2月・6月・10月、児童扶養手当の支給月は毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、三浦市役所に電話で問い合わせるのが確実です。
三浦市役所の地図・電話番号
名称 |
三浦市役所 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
---|---|
所在地 |
〒238-0298 神奈川県三浦市城山町1-1 |
電話番号 | 046-882-1111 |
地域 |
児童手当とぴったりサービス
「ぴったりサービス」というのは、国民1人に1つずつ与えられるマイナンバー(個人番号)を活用した内閣府のウェブサイトで、パソコンやスマートフォンから各種の行政手続の内容を調べたり、その手続をオンラインで実際に行ったりできる(電子申請)サイトのことをいいます。このサイトからは児童手当関連の手続き、たとえば児童手当の認定請求、現況届、氏名・住所等変更届、学校給食費等の徴収に関する申出書などの手続きを行うことが可能ですが、自治体によって対応しているメニューに違いが生じている場合があります。また、制度についての説明文や申請書の様式は掲載されているものの、オンライン上では手続きができなかったり、証拠書類などは後日窓口への提出が別途必要など、手続きがオンライン上だけでは完結しないこともあります。
2019年度の児童扶養手当の支給月
児童扶養手当は、毎年8月・12月・4月に4か月分を支給するのが原則でしたが、児童扶養手当法の一部改正にともなって、2019年の児童扶養手当の支給月と支給される金額は変則的になります。
2019年4月・8月は4か月分を支給、11月に3か月分を支給、翌年2020年1月・3月に2か月分を支給することとなります。
2020年度以降は、5月・7月・9月・11月・1月・3月に、それぞれ2か月分を支給します。