神奈川県南足柄市の児童手当・児童扶養手当
南足柄市の児童手当支給日
南足柄市の児童手当支給日は、例年であれば6月15日ごろの予定です。
原則として6月、10月、2月の15日ですが、15日が金融機関の休日にあたる場合は、その前日が支給日となります。
以上は例年の予定日であり、個別事情により異なる場合があり得ますので、くわしくは市区町村役場にお問い合わせください。
なお、2022年(令和4年)6月から児童手当制度が一部変更され、
(1)公簿等で確認できる場合は現況届が不要になります。
(2)所得上限額以上の場合は特例給付が支給されません。(2022年(令和4年)10月分から)
児童手当(旧子ども手当)は、児童を養育している人に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するための制度です。
いっぽう、児童扶養手当は、父母の離婚等によって父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
TAC出版編集部 (著)
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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。
区分 | 児童1人あたり月額 | ||
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳~小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人 | 5,000円(特例給付) | ||
所得上限限度額以上の人 | 支給なし |
区分 | 児童1人 | 児童2人目 (加算) |
児童3人目以降 (加算) |
---|---|---|---|
全部支給 | 43,160円 | 10,190円 | 6,110円 |
一部支給 | 43,150円から10,180円 | 10,180円から5,100円 | 6,100円から3,060円 |
所得制限限度額・所得上限限度額
児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額や所得上限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。
扶養親族の数 | 児童手当 | 児童扶養手当 | |
---|---|---|---|
全額支給 | 一部支給 | ||
0人 | 622万円 (858万円) |
49.0万円 | 192.0万円 |
1人 | 660万円 (896万円) |
87.0万円 | 230.0万円 |
2人 | 698万円 (934万円) |
125.0万円 | 268.0万円 |
児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
また、児童手当の支給月は毎年2月・6月・10月、児童扶養手当の支給月は毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、南足柄市役所に電話で問い合わせるのが確実です。
南足柄市役所の地図・電話番号
名称 |
南足柄市役所 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
---|---|
所在地 |
〒250-0192 神奈川県南足柄市関本440 |
電話番号 | 0465-74-2111 |
地域 |
児童手当の支払日に振込みがない場合
児童手当は原則として法令で定められた支給月に銀行振込されますが、振込日は市区町村によって異なります。その市区町村の定例の振込日であったとしても、時間帯までは指定することができませんので、たとえば午前中に通帳に記帳をして振込の事実が確認できなかったとしても、午後には振り込まれている場合があり得ます。また、定例の振込日が土曜日・日曜日・祝祭日などにあたっている場合は、金融機関が休みですので、その直後の金融機関の営業日に繰り延べになることがあります。ただし、この場合は逆に直前の営業日に前倒しで支給されることもあります。
マイナンバーが変わったときの児童手当の手続き
マイナンバー(個人番号)は国民1人につき1個だけ付与されている固有の12桁の番号で、税・社会保障・災害対策などの分野で活用されることになっています。マイナンバーは基本的に一生涯にわたって変わらないものですが、漏洩によって不正利用のおそれがある場合などに限っては、本人の申請または市町村長の職権により変更することができます。
もしも請求者、配偶者または児童のマイナンバーが変わったときには、児童手当に関しても「個人番号変更等届」の提出が必要ですので、速やかに窓口で手続きをします。