神奈川県湯河原町の児童手当・児童扶養手当
ひとり親世帯臨時特別給付金の再支給
令和2年12月11日時点で「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)」の支給を受けている人には、申請なしに1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円が再給付されています。
もしも対象者になっているにもかかわらず、事情により1回目の給付金を受け取っていない人は、期限までに自治体に申請をすれば支給を受けることは可能です。その際、再支給分もあわせて申請することができます。
児童手当(旧子ども手当)は、子供を養育している人に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担うお子さんの健やかな成長に資することを目的とする手当です。
児童扶養手当は、父母の離婚や死亡等によって、父又は母と生計を同じくしていない児童について、その児童の養育者に対して支給する手当です。
TAC出版編集部 (著)
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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。
区分 | 児童1人あたり月額 | ||
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳~小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上の人 | 5,000円(特例給付) |
区分 | 児童1人 | 児童2人目 (加算) |
児童3人目以降 (加算) |
---|---|---|---|
全部支給 | 43,160円 | 10,190円 | 6,110円 |
一部支給 | 43,150円から10,180円 | 10,180円から5,100円 | 6,100円から3,060円 |
所得制限限度額
児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。
扶養親族の数 | 児童手当 | 児童扶養手当 | |
---|---|---|---|
全額支給 | 一部支給 | ||
0人 | 622.0万円 | 49.0万円 | 192.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 87.0万円 | 230.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 125.0万円 | 268.0万円 |
児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
また、児童手当の支給月は毎年2月・6月・10月、児童扶養手当の支給月は毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、湯河原町役場に電話で問い合わせるのが確実です。
湯河原町役場の地図・電話番号
名称 |
湯河原町役場 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
---|---|
所在地 |
〒259-0392 神奈川県足柄下郡湯河原町中央2-2-1 |
電話番号 | 0465-63-2111 |
児童手当の額の改定請求(子どもが増えた場合)
養育する子どもが増えた場合など、児童手当の金額を改める必要がある場合には、児童手当の額改定の請求を行います。
これには増額の場合と減額の場合の両方が有り得ますが、たとえば増額を求める理由としては、新しく第2子を出産して児童手当の支給対象児童が増えた場合、再婚で相手の連れ子と養子縁組をしたので支給対象児童が増えた場合、児童福祉施設に入所していた子どもを引き取ったため支給対象児童が増えた場合、海外で暮らしていた子どもが国内の自宅に転入して支給対象児童が増えた場合などが該当します。
この手続きには「児童手当・特例給付額改定認定請求書」をはじめとするいくつかの書類の提出が必要となり、個々のケースにより提出内容に違いが出ることがありますので、担当課に事前に問い合わせるのがよいでしょう。
手続きの期限(締切)は、児童手当の金額が変わる事由が発生した日(たとえば出生日)の翌日から15日以内とされており、原則として請求した月の翌月分から改定後の金額で児童手当が支給されます。
第1子、第2子などの数え方
児童手当の支給額は、支給対象児童が第1子、第2子、第3子以降のいずれに該当するのかによっても異なります。この場合の第1子、第2子……という数え方ですが、請求者(受給者)が監護する児童で、18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生修了まで)を年齢の高い順から数えるのが原則になっています。たとえば、高校2年生、中学2年生、小学2年生の児童を養育している場合であれば、高校2年生は児童手当の支給対象ではありませんが「第1子」になり、中学2年生は「第2子」、小学2年生は「第3子」となります。
榊原 洋一 (著)
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