児童手当

新潟県村上市の児童手当


児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。


目次
  1. 児童手当の支給額(もらえる金額)
  2. 児童手当の窓口と支給日
  3. 村上市こども課へのアクセス
  4. その他の事項


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児童手当の支給額(もらえる金額)

児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分から児童手当の制度が大幅に改正されました。

児童手当の窓口と支給日

児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、村上市役所に電話で問い合わせるのが確実です。

なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。

※ 村上市の児童手当支給日の年間予定は、「村上市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。

村上市こども課の地図・電話番号


名称 村上市こども課
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 新潟県村上市三之町1-1
電話番号 0254-75-8939
地域

公務員を退職した場合の手続き

公務員は所属庁(勤務先)から児童手当が支払われることになっていますが、もしも公務員が退職した場合には、退職された月分まで所属庁から、それ以後は新たに住んでいる市区町村の窓口に申請することによって、その市区町村から引き続き支給されることになります。この場合、退職した日の翌日から15日以内に申請をすれば、退職した月の翌月分からの支給を受けることができます。
公務員が外郭団体や独立法人に出向した場合も、公務員を退職した場合と同様で、市区町村への新規の申請が必要です。逆に出向先から本庁に戻る場合には、所属庁に申請するとともに、これまで受給していた市区町村には消滅届を提出することになります。


令和6年10月分(支給は12月)から児童手当制度が拡充されました。これに伴い支給回数は年6回、2か月分ずつ偶数月ごとの支給に変更されました。


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