児童手当

石川県七尾市の児童手当


児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。


目次
  1. 児童手当の支給額(もらえる金額)
  2. 児童手当の窓口と支給日
  3. 七尾市子育て支援課へのアクセス
  4. その他の事項


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児童手当の支給額(もらえる金額)

児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分から児童手当の制度が大幅に改正されました。

児童手当の窓口と支給日

児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、七尾市役所に電話で問い合わせるのが確実です。

なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。

※ 七尾市の児童手当支給日の年間予定は、「七尾市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。

七尾市子育て支援課の地図・電話番号


名称 七尾市子育て支援課
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 石川県七尾市御祓町1番地(パトリア3階)
電話番号 0767-53-8419
地域

児童扶養手当の申請に必要なもの

児童扶養手当の支給を受けたい場合は、父母または養育者が窓口に申請をすることが必要です。認定を受けられれば申請した翌月分から支給されます。この認定請求に必要なものとしては、戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)、世帯全員の住民票、所得課税証明書、請求者名義の預金口座通帳、印鑑、本人確認書類、その他の書類が挙げられます。ただし、個人番号(マイナンバー)がわかるものがあれば、住民票と所得課税証明書は省略することができます。


令和6年10月分(支給は12月)から児童手当制度が拡充されました。これに伴い支給回数は年6回、2か月分ずつ偶数月ごとの支給に変更されました。


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