山梨県山梨市の児童手当・児童扶養手当
山梨市の児童手当支給日
山梨市の児童手当支給日は、例年であれば6月10日ごろの予定です。
原則として6月・10月・2月の10日ですが、土日祝日の場合は金融機関の前営業日となります。
以上は例年の予定日であり、個別事情により異なる場合があり得ますので、くわしくは市区町村役場にお問い合わせください。
なお、2022年(令和4年)6月から児童手当制度が一部変更され、
(1)公簿等で確認できる場合は現況届が不要になります。
(2)所得上限額以上の場合は特例給付が支給されません。(2022年(令和4年)10月分から)
児童手当(旧子ども手当)とは、家庭等の生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している人に支給される手当です。児童扶養手当とは、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、養育している児童が健やかに育つために支給される手当です。
TAC出版編集部 (著)
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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。
区分 | 児童1人あたり月額 | ||
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳~小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人 | 5,000円(特例給付) | ||
所得上限限度額以上の人 | 支給なし |
区分 | 児童1人 | 児童2人目 (加算) |
児童3人目以降 (加算) |
---|---|---|---|
全部支給 | 43,160円 | 10,190円 | 6,110円 |
一部支給 | 43,150円から10,180円 | 10,180円から5,100円 | 6,100円から3,060円 |
所得制限限度額・所得上限限度額
児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額や所得上限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。
扶養親族の数 | 児童手当 | 児童扶養手当 | |
---|---|---|---|
全額支給 | 一部支給 | ||
0人 | 622万円 (858万円) |
49.0万円 | 192.0万円 |
1人 | 660万円 (896万円) |
87.0万円 | 230.0万円 |
2人 | 698万円 (934万円) |
125.0万円 | 268.0万円 |
児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
また、児童手当の支給月は毎年2月・6月・10月、児童扶養手当の支給月は毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、山梨市役所に電話で問い合わせるのが確実です。
山梨市役所の地図・電話番号
名称 |
山梨市役所 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
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所在地 |
〒405-8501 山梨県山梨市小原西843 |
電話番号 | 0553-22-1111 |
地域 |
留学先の在学証明書について
児童手当は児童が日本国内に住所を有しない場合であっても対象となります。これは具体的には海外に留学している場合などがあてはまりますが、この場合は海外留学に関する申立書を提出するとともに、留学先の在学証明書の添付が必要です。
もしも在学証明書が日本語ではなく英語などの外国語で書かれている場合には、その翻訳文もあわせて添付しなければなりません。なお、役所の職員に外国語が理解できないことを悪用して、恣意的な翻訳で不正に児童手当を受給することを避けるため、翻訳文は親族以外の第三者が作成し、翻訳者の署名押印及び連絡先の記載が必要となることがあります。
児童扶養手当の対象外になる場合
児童扶養手当は、離婚その他で父子家庭・母子家庭になった人や、父または母が重度の障がいを持っている人に支給されますが、すべての場合に子宮されるわけではなく、その対象外となるケースもあります。
児童扶養手当が支給されない場合としては、児童が日本国内に住所を有しない場合・児童が里親に委託されている場合・児童が児童福祉施設等に入所している場合・児童が請求者以外の父または母と生計を同じくしている場合・児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者・内縁関係を含む)と生計を同じくしている場合などがあります。