児童手当

長野県松本市の児童手当


児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。


目次
  1. 児童手当の支給額(もらえる金額)
  2. 児童手当の窓口と支給日
  3. 松本市こども福祉課へのアクセス
  4. その他の事項


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児童手当の支給額(もらえる金額)

児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分から児童手当の制度が大幅に改正されました。

児童手当の窓口と支給日

児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、松本市役所に電話で問い合わせるのが確実です。

なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。

※ 松本市の児童手当支給日の年間予定は、「松本市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。

松本市こども福祉課の地図・電話番号


名称 松本市こども福祉課
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 長野県松本市丸の内3-7
電話番号 0263-33-9855
地域

転出・離婚・死亡などで児童手当の受給事由がなくなったときの手続き

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合には、「受給事由消滅届」を提出する手続きが必要となります。
具体的にどのような場合が該当するのかですが、たとえば、市区町村の外に転出した場合、公務員になった場合(公務員の児童手当は職場を通じて支給されます)、支給対象児童が施設に入所したり里親に委託されることになった場合、離婚によって支給対象児童と別居する場合、支給対象児童が死亡した場合などが挙げられます。
この手続きをしないと、児童手当の二重給付で後から返還しなければならなくなるなどのトラブルが生じるおそれがありますので、児童手当を受ける理由がなくなったら速やかに行うことが必要です。


令和6年10月分(支給は12月)から児童手当制度が拡充されました。これに伴い支給回数は年6回、2か月分ずつ偶数月ごとの支給に変更されました。


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