岐阜県岐阜市の児童手当
児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。
TAC出版編集部 (著)
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児童手当の支給額(もらえる金額)
児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。
3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
児童手当の窓口と支給日
児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、岐阜市役所に電話で問い合わせるのが確実です。
なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。
岐阜市子ども支援課の地図・電話番号
名称 |
岐阜市子ども支援課 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
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所在地 | 岐阜県岐阜市司町40番地1 |
電話番号 | 058-214-2146 |
地域 |
児童手当拠出金とは
「児童手当拠出金」は、現在は正式には「子ども・子育て拠出金」とよばれているものであり、これは児童手当の支給をはじめ、地域子ども・子育て支援事業(放課後児童クラブなど)や仕事・子育て両立支援事業(企業主導型保育事業など)といった、子ども関連施策の費用の一部に充てるため、会社などが負担することになっている社会保険料の一種です。
健康保険料や厚生年金保険料の場合は、いわゆる労使折半として、会社と従業員がそれぞれ負担していますが、この子ども・子育て拠出金にあっては、すべて会社側で負担しますので、従業員の負担はありません。
その金額は原則として被保険者の厚生年金保険の標準報酬月額に料率を掛け算することによって得られた金額が使われており、たとえば平成30年からの改定では料率が0.29パーセントになっています。