児童手当

岐阜県瑞浪市の児童手当


児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。


目次
  1. 児童手当の支給額(もらえる金額)
  2. 児童手当の窓口と支給日
  3. 瑞浪市こども家庭課へのアクセス
  4. その他の事項


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児童手当の支給額(もらえる金額)

児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分から児童手当の制度が大幅に改正されました。

児童手当の窓口と支給日

児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、瑞浪市役所に電話で問い合わせるのが確実です。

なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。

※ 瑞浪市の児童手当支給日の年間予定は、「瑞浪市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。

瑞浪市こども家庭課の地図・電話番号


名称 瑞浪市こども家庭課
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 岐阜県瑞浪市上平町1-1
電話番号 0572-68-2115
地域

児童手当の申請が遅れた場合にさかのぼって受給できるか

子どもが生まれた場合や他の市区町村から転入した場合は、出生日または前住所地の転出予定日の翌日から数えて15日以内に児童手当の申請をする必要があります。
このような児童手当の新規(または増額)申請が遅れてしまった場合には、さかのぼって受給することはできません。申請月の翌月分からの支給となります。
なお、提出書類の一部が不足していても、後から追加での提出で済む場合がありますので、かならず期日までに先に申請の手続きはしておくことが重要です。


令和6年10月分(支給は12月)から児童手当制度が拡充されました。これに伴い支給回数は年6回、2か月分ずつ偶数月ごとの支給に変更されました。


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