岐阜県土岐市の児童手当
児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。
TAC出版編集部 (著)
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児童手当の支給額(もらえる金額)
児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。
3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
児童手当の窓口と支給日
児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、土岐市役所に電話で問い合わせるのが確実です。
なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。
土岐市こども家庭課の地図・電話番号
名称 |
土岐市こども家庭課 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
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所在地 | 岐阜県土岐市土岐津町土岐口2101 |
電話番号 | 0572-54-1334 |
地域 |
児童手当の額の改定請求(子どもが増えた場合)
養育する子どもが増えた場合など、児童手当の金額を改める必要がある場合には、児童手当の額改定の請求を行います。
これには増額の場合と減額の場合の両方が有り得ますが、たとえば増額を求める理由としては、新しく第2子を出産して児童手当の支給対象児童が増えた場合、再婚で相手の連れ子と養子縁組をしたので支給対象児童が増えた場合、児童福祉施設に入所していた子どもを引き取ったため支給対象児童が増えた場合、海外で暮らしていた子どもが国内の自宅に転入して支給対象児童が増えた場合などが該当します。
この手続きには「児童手当・特例給付額改定認定請求書」をはじめとするいくつかの書類の提出が必要となり、個々のケースにより提出内容に違いが出ることがありますので、担当課に事前に問い合わせるのがよいでしょう。
手続きの期限(締切)は、児童手当の金額が変わる事由が発生した日(たとえば出生日)の翌日から15日以内とされており、原則として請求した月の翌月分から改定後の金額で児童手当が支給されます。