静岡県浜松市浜北区の児童手当・児童扶養手当
ひとり親世帯臨時特別給付金の再支給
令和2年12月11日時点で「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)」の支給を受けている人には、申請なしに1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円が再給付されています。
もしも対象者になっているにもかかわらず、事情により1回目の給付金を受け取っていない人は、期限までに自治体に申請をすれば支給を受けることは可能です。その際、再支給分もあわせて申請することができます。
児童手当(旧子ども手当)は、次代の社会を担う子供の育ちを社会全体として支えるために、その養育者に対して支給される手当です。
児童扶養手当は、離婚によりひとり親家庭となった場合などに、その児童を養育している人に対して支給される手当です。
TAC出版編集部 (著)
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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。
区分 | 児童1人あたり月額 | ||
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳~小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上の人 | 5,000円(特例給付) |
区分 | 児童1人 | 児童2人目 (加算) |
児童3人目以降 (加算) |
---|---|---|---|
全部支給 | 43,160円 | 10,190円 | 6,110円 |
一部支給 | 43,150円から10,180円 | 10,180円から5,100円 | 6,100円から3,060円 |
所得制限限度額
児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。
扶養親族の数 | 児童手当 | 児童扶養手当 | |
---|---|---|---|
全額支給 | 一部支給 | ||
0人 | 622.0万円 | 49.0万円 | 192.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 87.0万円 | 230.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 125.0万円 | 268.0万円 |
児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
また、児童手当の支給月は毎年2月・6月・10月、児童扶養手当の支給月は毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、浜松市浜北区役所に電話で問い合わせるのが確実です。
浜松市浜北区役所の地図・電話番号
名称 |
浜松市浜北区役所 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
---|---|
所在地 |
〒434-8550 静岡県浜松市浜北区貴布祢3000 |
電話番号 | 053-587-3111 |
公務員を退職した場合の手続き
公務員は所属庁(勤務先)から児童手当が支払われることになっていますが、もしも公務員が退職した場合には、退職された月分まで所属庁から、それ以後は新たに住んでいる市区町村の窓口に申請することによって、その市区町村から引き続き支給されることになります。この場合、退職した日の翌日から15日以内に申請をすれば、退職した月の翌月分からの支給を受けることができます。
公務員が外郭団体や独立法人に出向した場合も、公務員を退職した場合と同様で、市区町村への新規の申請が必要です。逆に出向先から本庁に戻る場合には、所属庁に申請するとともに、これまで受給していた市区町村には消滅届を提出することになります。
児童手当拠出金とは
「児童手当拠出金」は、現在は正式には「子ども・子育て拠出金」とよばれているものであり、これは児童手当の支給をはじめ、地域子ども・子育て支援事業(放課後児童クラブなど)や仕事・子育て両立支援事業(企業主導型保育事業など)といった、子ども関連施策の費用の一部に充てるため、会社などが負担することになっている社会保険料の一種です。
健康保険料や厚生年金保険料の場合は、いわゆる労使折半として、会社と従業員がそれぞれ負担していますが、この子ども・子育て拠出金にあっては、すべて会社側で負担しますので、従業員の負担はありません。
その金額は原則として被保険者の厚生年金保険の標準報酬月額に料率を掛け算することによって得られた金額が使われており、たとえば平成30年からの改定では料率が0.29パーセントになっています。
榊原 洋一 (著)
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