児童手当

静岡県富士宮市の児童手当


児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。


目次
  1. 児童手当の支給額(もらえる金額)
  2. 児童手当の窓口と支給日
  3. 富士宮市こども未来課へのアクセス
  4. その他の事項


【広告】知って得する! 国・自治体からこんなに! もらえるお金大全
TAC出版編集部 (著)
Amazon アソシエイト

児童手当の支給額(もらえる金額)

児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分から児童手当の制度が大幅に改正されました。

児童手当の窓口と支給日

児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、富士宮市役所に電話で問い合わせるのが確実です。

なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。

※ 富士宮市の児童手当支給日の年間予定は、「富士宮市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。

富士宮市こども未来課の地図・電話番号


名称 富士宮市こども未来課
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 静岡県富士宮市弓沢町150
電話番号 0544-22-1146
地域

留学先の在学証明書について

児童手当は児童が日本国内に住所を有しない場合であっても対象となります。これは具体的には海外に留学している場合などがあてはまりますが、この場合は海外留学に関する申立書を提出するとともに、留学先の在学証明書の添付が必要です。
もしも在学証明書が日本語ではなく英語などの外国語で書かれている場合には、その翻訳文もあわせて添付しなければなりません。なお、役所の職員に外国語が理解できないことを悪用して、恣意的な翻訳で不正に児童手当を受給することを避けるため、翻訳文は親族以外の第三者が作成し、翻訳者の署名押印及び連絡先の記載が必要となることがあります。


令和6年10月分(支給は12月)から児童手当制度が拡充されました。これに伴い支給回数は年6回、2か月分ずつ偶数月ごとの支給に変更されました。


↑ ページの最初に戻る