静岡県富士宮市の児童手当・児童扶養手当
児童手当(旧子ども手当)とは、中学校修了までの子どもを養育している人に支給される手当です。児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るために手当を支給する制度です。
なお、令和元年11月から児童扶養手当が年6回支給に変更されています。
児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。
次のすべてにあてはまる人のみが対象となり、児童の数にかかわらず、支給額は17,500円で一律です。
- 2019年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母
- 基準日(2019年10月31日)において、これまでに婚姻(法律婚)をしたことがない人
- 基準日(2019年10月31日)において、事実婚をしていない人または事実婚の相手方の生死が明らかでない人
区分 | 児童1人あたり月額 | ||
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳~小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上の人 | 5,000円 |
区分 | 児童1人 | 児童2人目 (加算) |
児童3人目以降 (加算) |
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全部支給 | 42,910円 | 10,140円 | 6,080円 |
一部支給 | 42,900円~10,120円 | 10,130円~5,070円 | 6,070円~3,040円 |
所得制限限度額
児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。
扶養親族の数 | 児童手当 | 児童扶養手当 | |
---|---|---|---|
全額支給 | 一部支給 | ||
0人 | 622.0万円 | 49.0万円 | 192.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 87.0万円 | 230.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 125.0万円 | 268.0万円 |
児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
また、児童手当の支給月は毎年2月・6月・10月、児童扶養手当の支給月は毎年1月・3月・5月・7月・11月であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれますが、支給日は市町村ごとに異なりますので、特に引っ越しや振込先口座変更などがあった場合や、最新の支給日を知りたい場合には、富士宮市役所に電話で問い合わせるのが確実です。
なお、法律の改正により、令和元年11月から児童扶養手当の支払回数が2か月分ずつ年6回に変更になっています。
富士宮市役所の地図・電話番号
名称 |
富士宮市役所 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
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所在地 |
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150 |
電話番号 | 0544-22-1111 |
児童扶養手当の現況届
児童扶養手当を受けている人は、引き続き受給する資格があるかどうかを確認するため、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。この現況届を提出しない場合、手当が受けられなくなります。また、受給後5年以上経過した人などは、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」の提出も必要となります。この届出をしない場合、手当の金額の2分の1が支給停止となる可能性があります。
児童手当を含む口座の差押が違法とされたケース
税金の滞納を理由として、児童手当が振り込まれた銀行口座を差し押さえることが裁判で違法とされたケースがあります。
一般に児童手当は「差押禁止債権」として、自治体であっても差押はできませんが、振り込まれた口座自体の差押は可能とされています。
しかし、裁判で違法とされたケースでは、入金前には残高が73円しかなかった口座から、児童手当が振り込まれてからわずか9分後に県税の滞納処分としての差押をしており、法律が禁止している児童手当の受給権の差押と実質的には何ら変わりがないというのがその理由です。
TAC出版編集部 (著)
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