児童手当・児童扶養手当

静岡県伊豆市の児童手当・児童扶養手当


伊豆市の児童手当支給日

伊豆市の児童手当支給日は、例年であれば2月10日ごろの予定です。


[注意]原則として6月、10月、2月の各月10日ですが、支給日が休日の場合は、金融機関の前営業日となります。2月は祝日があるのでご注意ください。



以上は例年の予定日であり、個別事情により異なる場合があり得ますので、くわしくは市区町村役場にお問い合わせください。


目次
  1. 児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
  2. 所得制限限度額・所得上限限度額
  3. 児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
  4. 伊豆市役所へのアクセス
  5. その他の事項


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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)

児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
区分 児童1人あたり月額
3歳未満 15,000円
3歳~小学生 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人 5,000円(特例給付)
所得上限限度額以上の人 支給なし

児童扶養手当支給額
区分 児童1人 児童2人目
(加算)
児童3人目以降
(加算)
全部支給 43,160円 10,190円 6,110円
一部支給 43,150円から10,180円 10,180円から5,100円 6,100円から3,060円

所得制限限度額・所得上限限度額

児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額や所得上限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。


所得制限限度額(所得上限限度額)
扶養親族の数 児童手当 児童扶養手当
全額支給 一部支給
0人 622万円
(858万円)
49.0万円 192.0万円
1人 660万円
(896万円)
87.0万円 230.0万円
2人 698万円
(934万円)
125.0万円 268.0万円

児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日

児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・6月・10月、
児童扶養手当の支給月は 毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月

であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、伊豆市役所に電話で問い合わせるのが確実です。

※ 伊豆市の児童手当の年間支給予定日は、「伊豆市の児童手当の支給日(2023年度)」の記事をご確認ください。

伊豆市役所の地図・電話番号


名称 伊豆市役所
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 〒410-2413
静岡県伊豆市小立野38-2
電話番号 0558-72-1111
地域

児童手当が減額される理由

児童手当はすべての人が一律の金額を受給できるわけではありません。世帯のなかの生計中心者の所得と扶養親族の人数により、あらかじめ定められた所得制限を超えた場合には、支給額が子ども1人あたり一律月額5千円に減額されることがあります。この減額された手当のことを「特例給付」といいます。
なお、所得制限の前提となる対象所得の判断は、年度により切り替わりますので、所得の変動があった場合には、またもとの児童手当の金額に戻ることもあり得ます。


児童手当の過払い金

児童手当を現在受給している人が、市外や海外への転出、修正申告などにより資格を失ったり支給額が減額されたりした場合、所定の届出をしなければなりませんが、この届出が遅れた場合、実際に支給された児童手当に過払い金が発生することがあります。この場合、過払い金を納付書にしたがって返還するか、または今後支給される児童手当からその部分だけ差し引く取り扱いとなります。いずれにしても過払い金は返還が前提であり、国税徴収の例により処理されることになります。


2022年(令和4年)10月支給分から、児童を養育している人の所得が「所得上限限度額」以上の場合には、児童手当及び特例給付が支給されなくなりました。


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