静岡県伊豆市の児童手当
児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。
TAC出版編集部 (著)
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児童手当の支給額(もらえる金額)
児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。
3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
児童手当の窓口と支給日
児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、伊豆市役所に電話で問い合わせるのが確実です。
なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。
※ 伊豆市の児童手当支給日の年間予定は、「伊豆市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。
伊豆市子育て支援課の地図・電話番号
名称 |
伊豆市子育て支援課 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
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所在地 | 静岡県伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ |
電話番号 | 0558-72-9864 |
地域 |
児童手当はいつまでに手続きをすればよいか
児童手当をはじめて受ける場合には「認定請求」とよばれる手続きを市区町村の窓口ですることが必要となります。より具体的にいえば、第1子が産まれたとき、他の市区町村から転入してきたとき、離婚協議中などの場合で現在の受給者である父・母のどちらかと児童が別居したとき、公務員をやめたときなどが、この手続きが必要なケースに該当します。
具体的にいつまでに児童手当の手続きをすればよいのかですが、法律上は転出予定日・出生日・児童を養育し始めた日の翌日から15日以内とされています。
申請が遅れても受け付けてはもらえますが、遅れた月分の児童手当が受給できなくなりますので注意が必要です。