愛知県愛西市の児童手当・児童扶養手当
児童手当(旧子ども手当)とは、次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的として、中学校修了前の子どもを養育している人に支給される国の手当です。児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
なお、令和元年11月から児童扶養手当が年6回支給に変更されています。
児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。
次のすべてにあてはまる人のみが対象となり、児童の数にかかわらず、支給額は17,500円で一律です。
- 2019年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母
- 基準日(2019年10月31日)において、これまでに婚姻(法律婚)をしたことがない人
- 基準日(2019年10月31日)において、事実婚をしていない人または事実婚の相手方の生死が明らかでない人
区分 | 児童1人あたり月額 | ||
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳~小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上の人 | 5,000円 |
区分 | 児童1人 | 児童2人目 (加算) |
児童3人目以降 (加算) |
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全部支給 | 42,910円 | 10,140円 | 6,080円 |
一部支給 | 42,900円~10,120円 | 10,130円~5,070円 | 6,070円~3,040円 |
所得制限限度額
児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。
扶養親族の数 | 児童手当 | 児童扶養手当 | |
---|---|---|---|
全額支給 | 一部支給 | ||
0人 | 622.0万円 | 49.0万円 | 192.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 87.0万円 | 230.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 125.0万円 | 268.0万円 |
児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
また、児童手当の支給月は毎年2月・6月・10月、児童扶養手当の支給月は毎年1月・3月・5月・7月・11月であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれますが、支給日は市町村ごとに異なりますので、特に引っ越しや振込先口座変更などがあった場合や、最新の支給日を知りたい場合には、愛西市役所に電話で問い合わせるのが確実です。
なお、法律の改正により、令和元年11月から児童扶養手当の支払回数が2か月分ずつ年6回に変更になっています。
愛西市役所の地図・電話番号
名称 |
愛西市役所 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
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所在地 |
〒496-8555 愛知県愛西市稲葉町米野308 |
電話番号 | 0567-26-8111 |
児童手当とぴったりサービス
「ぴったりサービス」というのは、国民1人に1つずつ与えられるマイナンバー(個人番号)を活用した内閣府のウェブサイトで、パソコンやスマートフォンから各種の行政手続の内容を調べたり、その手続をオンラインで実際に行ったりできる(電子申請)サイトのことをいいます。このサイトからは児童手当関連の手続き、たとえば児童手当の認定請求、現況届、氏名・住所等変更届、学校給食費等の徴収に関する申出書などの手続きを行うことが可能ですが、自治体によって対応しているメニューに違いが生じている場合があります。また、制度についての説明文や申請書の様式は掲載されているものの、オンライン上では手続きができなかったり、証拠書類などは後日窓口への提出が別途必要など、手続きがオンライン上だけでは完結しないこともあります。
現況届の提出が7月以降になった場合
児童手当の現況届は6月現在の状況を記入の上で、(土日祝日などがない限りは)同じく6月中に提出することとされています。もしも現況届の提出が7月以降に遅れてしまった場合には、6月分以降の児童手当はいったん差し止められ、次の10月の支給には間に合わない場合があります。この場合、もらえる権利があれば手当は減額されるのではなく、あくまで支給が遅れるだけで済みます。
ただし、現況届が未提出の状態が2年継続すると、時効により受給資格そのものが消滅し、手当をもらうことができなくなりますので注意が必要です。
TAC出版編集部 (著)
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