三重県鈴鹿市の児童手当
児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。
TAC出版編集部 (著)
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児童手当の支給額(もらえる金額)
児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。
3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
児童手当の窓口と支給日
児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、鈴鹿市役所に電話で問い合わせるのが確実です。
なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。
※ 鈴鹿市の児童手当支給日の年間予定は、「鈴鹿市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。
鈴鹿市子ども政策課の地図・電話番号
名称 |
鈴鹿市子ども政策課 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
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所在地 | 三重県鈴鹿市神戸1-18-18 |
電話番号 | 059-382-7661 |
地域 |
消費税増税と自治体の手数料
自治体のサービスのなかには無料のものもありますが、たとえば住民票や戸籍謄本の交付など、そのつど条例にもとづく手数料を徴収しているものもあります。令和元年に消費税率が従来の8パーセントから原則10パーセントに引き上げられましたが、「国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料」は消費税非課税とされています。この場合の「一定の事務」とは、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などを指します。したがって通常は消費税増税があっても手数料の額が連動して変わるわけではありません。