三重県亀山市の児童手当
児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。
TAC出版編集部 (著)
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児童手当の支給額(もらえる金額)
児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。
3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
児童手当の窓口と支給日
児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、亀山市役所に電話で問い合わせるのが確実です。
なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。
※ 亀山市の児童手当支給日の年間予定は、「亀山市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。
亀山市市民課の地図・電話番号
名称 |
亀山市市民課 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
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所在地 | 三重県亀山市本丸町577 |
電話番号 | 0595-84-5005 |
地域 |
添付書類が間に合わない場合
児童手当の認定請求は出生や転入などの翌日から15日以内とされており、原則として申請日の翌月分から支給されます。法律上、遡って支給することはできず、手続きが遅れてしまうと本来支給されるはずの児童手当が受給できなくなってしまう可能性があります。
そのため、手続きに必要な添付書類が揃わなくても、「児童手当・特例給付 認定請求書」は先に提出しておくことがたいせつです。この場合、添付書類は後日提出となります。
なお、児童の出生日または受給者の前住所地からの転出予定日が月末だった場合には、出生日または転出予定日の翌日から15日以内の申請であれば、出生または転入月に申請があったものとして取り扱われます。