児童手当

三重県熊野市の児童手当


児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。


目次
  1. 児童手当の支給額(もらえる金額)
  2. 児童手当の窓口と支給日
  3. 熊野市福祉事務所へのアクセス
  4. その他の事項


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児童手当の支給額(もらえる金額)

児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分から児童手当の制度が大幅に改正されました。

児童手当の窓口と支給日

児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、熊野市役所に電話で問い合わせるのが確実です。

なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。

※ 熊野市の児童手当支給日の年間予定は、「熊野市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。

熊野市福祉事務所の地図・電話番号


名称 熊野市福祉事務所
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 三重県熊野市井戸町796
電話番号 0597-89-4111
地域

児童手当の受取口座を変更する手続き

児童手当を受給している人が、受取先となる銀行口座を別の口座に変更したいときには、役所の窓口で変更手続きをする必要があります。一般にこの手続きには、本人の印鑑、金融機関の名称・支店名・口座番号が分かるもの(通帳など)、本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)が必要です。
変更できる口座は、あくまでも受給者本人の口座のみですので、配偶者や児童名義の口座、その他本人以外の名義の口座に変更することはできません。
なお、児童手当は毎年の支給月に口座振込となりますので、振込予定日の直前に手続きをした場合には、振込日までに実際の変更が完了できないおそれがあります。入金が確認できるまでは、以前の口座は解約しないようにするのが望ましいといえます。


令和6年10月分(支給は12月)から児童手当制度が拡充されました。これに伴い支給回数は年6回、2か月分ずつ偶数月ごとの支給に変更されました。


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