児童手当・児童扶養手当

滋賀県長浜市の児童手当・児童扶養手当


長浜市の児童手当支給日

長浜市の児童手当支給日は、例年であれば2月10日ごろの予定です。


[注意]支給日は支給月の10日です。ただし、土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日となります。2月は祝日があるのでご注意ください。



以上は例年の予定日であり、個別事情により異なる場合があり得ますので、くわしくは市区町村役場にお問い合わせください。


目次
  1. 児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
  2. 所得制限限度額・所得上限限度額
  3. 児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
  4. 長浜市役所へのアクセス
  5. その他の事項


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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)

児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
区分 児童1人あたり月額
3歳未満 15,000円
3歳~小学生 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人 5,000円(特例給付)
所得上限限度額以上の人 支給なし

児童扶養手当支給額
区分 児童1人 児童2人目
(加算)
児童3人目以降
(加算)
全部支給 43,160円 10,190円 6,110円
一部支給 43,150円から10,180円 10,180円から5,100円 6,100円から3,060円

所得制限限度額・所得上限限度額

児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額や所得上限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。


所得制限限度額(所得上限限度額)
扶養親族の数 児童手当 児童扶養手当
全額支給 一部支給
0人 622万円
(858万円)
49.0万円 192.0万円
1人 660万円
(896万円)
87.0万円 230.0万円
2人 698万円
(934万円)
125.0万円 268.0万円

児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日

児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・6月・10月、
児童扶養手当の支給月は 毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月

であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、長浜市役所に電話で問い合わせるのが確実です。

※ 長浜市の児童手当の年間支給予定日は、「長浜市の児童手当の支給日(2023年度)」の記事をご確認ください。

長浜市役所の地図・電話番号


名称 長浜市役所
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 〒526-8501
滋賀県長浜市八幡東町632
電話番号 0749-62-4111
地域

児童手当の所得制限の意味

児童手当には手当を受け取る人の前年12月31日時点での税法上の扶養親族等の数に応じた所得制限限度額が設定されています。ただし、1月分から5月分までの児童手当の場合は、前年ではなく前々年が基準となります。
この所得制限の意味合いですが、たとえば扶養親族等の数が2人の場合、所得制限限度額は698万円となっていますので、年間の所得がこの金額を超えてしまうと、子どもが中学生であれば本来は1人あたり手当月額で10000円がもらえていたものが、1人あたり一律5000円の特例給付だけしかもらえなくなることを示しています。


所得制限の対象所得年度適用期間と切替月

児童手当には所得制限がありますが、その適用期間は年度をあらわす上で一般的な4月から翌年3月までの期間とは一致していません。児童手当の場合、対象所得年度適用期間は6月から翌年5月までとなっており、6月に新年度に切り替わります。たとえば、児童手当の所得制限を判定する上での平成30年度所得は、平成30年6月から令和元年5月までの期間の支給にわたって適用され、令和元年6月からは新年度の対象所得をもとにした所得制限へと切り替えになります。これと同様に、児童扶養手当やひとり親家庭医療費助成制度などの所得制限の対象所得年度適用期間もそれぞれ異なっています。


2022年(令和4年)10月支給分から、児童を養育している人の所得が「所得上限限度額」以上の場合には、児童手当及び特例給付が支給されなくなりました。


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