児童手当

滋賀県甲賀市の児童手当


児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。


目次
  1. 児童手当の支給額(もらえる金額)
  2. 児童手当の窓口と支給日
  3. 甲賀市子育て政策課へのアクセス
  4. その他の事項


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児童手当の支給額(もらえる金額)

児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分から児童手当の制度が大幅に改正されました。

児童手当の窓口と支給日

児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、甲賀市役所に電話で問い合わせるのが確実です。

なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。

※ 甲賀市の児童手当支給日の年間予定は、「甲賀市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。

甲賀市子育て政策課の地図・電話番号


名称 甲賀市子育て政策課
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 滋賀県甲賀市水口町水口6053
電話番号 0748-69-2176
地域

単身赴任で子どもと別居した場合の手続き

現在児童手当を受けている人が会社の都合により単身赴任をし、児童と別居する場合には、転入先の市区町村で申請手続きを行う必要があります。
また、手当を受け取っている人と子どもが別居する場合には、子どもを養育していることを確認するための書類を別に提出する必要があります。この場合、「別居監護申立書」とよばれる書類を添付しなければなりませんが、この書類には別居の理由や別居する期間、面会や仕送りなどの監護の状況を記入することになります。


令和6年10月分(支給は12月)から児童手当制度が拡充されました。これに伴い支給回数は年6回、2か月分ずつ偶数月ごとの支給に変更されました。


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