児童手当・児童扶養手当

京都府京都市中京区の児童手当・児童扶養手当


京都市中京区の児童手当支給日

京都市中京区の児童手当支給日は、例年であれば2月10日ごろの予定です。


[注意]原則として6月、10月、2月の10日ですが、その日が休日の場合は直前の平日となります。2月は祝日があるのでご注意ください。



以上は例年の予定日であり、個別事情により異なる場合があり得ますので、くわしくは市区町村役場にお問い合わせください。


目次
  1. 児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
  2. 所得制限限度額・所得上限限度額
  3. 児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
  4. 京都市中京区役所へのアクセス
  5. その他の事項


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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)

児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
区分 児童1人あたり月額
3歳未満 15,000円
3歳~小学生 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人 5,000円(特例給付)
所得上限限度額以上の人 支給なし

児童扶養手当支給額
区分 児童1人 児童2人目
(加算)
児童3人目以降
(加算)
全部支給 43,160円 10,190円 6,110円
一部支給 43,150円から10,180円 10,180円から5,100円 6,100円から3,060円

所得制限限度額・所得上限限度額

児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額や所得上限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。


所得制限限度額(所得上限限度額)
扶養親族の数 児童手当 児童扶養手当
全額支給 一部支給
0人 622万円
(858万円)
49.0万円 192.0万円
1人 660万円
(896万円)
87.0万円 230.0万円
2人 698万円
(934万円)
125.0万円 268.0万円

児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日

児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・6月・10月、
児童扶養手当の支給月は 毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月

であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、京都市中京区役所に電話で問い合わせるのが確実です。

京都市中京区役所の地図・電話番号


名称 京都市中京区役所
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 〒604-8588
京都府京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521
電話番号 075-812-0061
地域

後払い方式の児童手当

児童手当は養育している児童の人数や年齢(学年)などによって支給される金額が異なりますが、いずれの場合も月額でいくらという形式でーその金額が決められています。しかし毎月児童手当が銀行口座に振り込まれるわけではなく、法律で定められた支給月、具体的には毎年6月、10月、2月に定期的にまとめて支払われることになっています。
このため、それぞれの支給月に支払われている児童手当は、実際には前回支払い以降、前月までの分の後払いということになります。たとえば6月に支給されるのは、2月分から5月分までの4か月分の児童手当を後払いするものです。
ただし、年3回の定例支給に加えて、随時支給とよばれるものもあり、こちらは市町村からの転出や受給者の切り替えなどが発生した場合に、定例の支給月にかかわらず、手続きをした翌月に随時支払われます。


国民年金保険料免除について

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合には、申請により臨時特例免除を受けることが可能です。対象となる条件は、令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと、令和2年2月以降の所得等の状況から見て当年中の所得の見込みが現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること、の2点のいずれも満たすことです。なお、国民年金保険料の免除を受けた期間がある場合は、保険料を全額免除した場合と比べて年金額が低額になります。


2022年(令和4年)10月支給分から、児童を養育している人の所得が「所得上限限度額」以上の場合には、児童手当及び特例給付が支給されなくなりました。


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