京都府宮津市の児童手当・児童扶養手当
宮津市の児童手当支給日
宮津市の児童手当支給日は、例年であれば6月10日ごろの予定です。
原則として支給月の10日ですが、休日の場合は、その日前の最も近い休日でない日となります。
以上は例年の予定日であり、個別事情により異なる場合があり得ますので、くわしくは市区町村役場にお問い合わせください。
なお、2022年(令和4年)6月から児童手当制度が一部変更され、
(1)公簿等で確認できる場合は現況届が不要になります。
(2)所得上限額以上の場合は特例給付が支給されません。(2022年(令和4年)10月分から)
児童手当(旧子ども手当)は、子供を養育している人に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担うお子さんの健やかな成長に資することを目的とする手当です。
児童扶養手当は、父母の離婚や死亡等によって、父又は母と生計を同じくしていない児童について、その児童の養育者に対して支給する手当です。
TAC出版編集部 (著)
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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。
区分 | 児童1人あたり月額 | ||
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳~小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人 | 5,000円(特例給付) | ||
所得上限限度額以上の人 | 支給なし |
区分 | 児童1人 | 児童2人目 (加算) |
児童3人目以降 (加算) |
---|---|---|---|
全部支給 | 43,160円 | 10,190円 | 6,110円 |
一部支給 | 43,150円から10,180円 | 10,180円から5,100円 | 6,100円から3,060円 |
所得制限限度額・所得上限限度額
児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額や所得上限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。
扶養親族の数 | 児童手当 | 児童扶養手当 | |
---|---|---|---|
全額支給 | 一部支給 | ||
0人 | 622万円 (858万円) |
49.0万円 | 192.0万円 |
1人 | 660万円 (896万円) |
87.0万円 | 230.0万円 |
2人 | 698万円 (934万円) |
125.0万円 | 268.0万円 |
児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
また、児童手当の支給月は毎年2月・6月・10月、児童扶養手当の支給月は毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、宮津市役所に電話で問い合わせるのが確実です。
宮津市役所の地図・電話番号
名称 |
宮津市役所 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
---|---|
所在地 |
〒626-8501 京都府宮津市字柳繩手345-1 |
電話番号 | 0772-22-2121 |
地域 |
公務員の場合の児童手当の手続きのしかた
第1子が産まれた場合など、児童手当を受給する資格ができた場合には、通常であれば住んでいる地域の市区町村役場で申請の手続きを行います。
ところが、児童手当を受け取る人が公務員の場合には、勤務先(所属庁)を通じて児童手当が支給されるため、勤務先でこの申請手続きを行うことになっています。
もしも以前は住所地の市区町村から児童手当を受けていた人が、新たに民間から公務員となった場合には、いったん市区町村のほうに児童手当の「消滅届」を提出する必要があります。
たとえば4月1日付けで新たに公務員になった場合には、公務員になった月までが従来の市区町村から支給され、4月中に勤務先(所属庁)に申請するで、翌月分以降、勤務先(所属庁)からの支給に切り替わります。
「消滅届」を提出せず、従来の市区町村と勤務先との二重取りになってしまった場合には、あとで返還金が生じることになりますので、かならず届け出をしておくことがたいせつです。
児童手当が差し押さえされることはあるか
税金を滞納するなどした場合に、税務署や都道府県税事務所、市町村役場によって滞納者の預金・貯金や自動車、家屋などが差し押さえられるケースがあります。児童手当がこのような差押の対象になるかどうかですが、児童手当法第15条に「児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない」と規定されているとおり、法律上はいわゆる「差押禁止債権」にあたり、それが銀行やサラ金などの民間業者ではなく、国や自治体であったとしても、原則的には差し押さえることができない決まりになっています。
ところが過去の最高裁判所の判例のなかでは、「差押等禁止債権に係る金員が金融機関の口座に振り込まれることによって発生する預金債権は、原則として差押等禁止債権としての属性を承継するものではない」とされており、要するに児童手当そのものは差し押さえることはできないが、銀行口座に振り込まれてほかの目的に使うお金と一緒になった状態であれば、もはや差押は禁止されないとの解釈です。
このことを根拠にして児童手当が振り込まれた口座の資金が差し押さえられることはあり得ますので、税金の滞納などがある場合は十分に注意しなければなりません。ただし、このようなケースでも自治体による差押が違法とされた判例もありますので、個々のケースによって異なる場合があります。