京都府京丹後市の児童手当・児童扶養手当
京丹後市の児童手当支給日
京丹後市の児童手当支給日は、例年であれば10月10日ごろの予定です。
[注意] 支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。
以上は例年の予定日であり、個別事情により異なる場合があり得ますので、くわしくは市区町村役場にお問い合わせください。
なお、2024年(令和6年)10月に児童手当の制度が改正され、今後は支給回数が年6回になります。
TAC出版編集部 (著)
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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。
区分 | 児童1人あたり月額 | ||
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳~小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人 | 5,000円(特例給付) | ||
所得上限限度額以上の人 | 支給なし |
区分 | 児童1人 | 児童2人目 (加算) |
児童3人目以降 (加算) |
---|---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 6,450円 |
一部支給 | 45,490円から10,740円 | 10,740円から5,380円 | 6,440円から3,230円 |
所得制限限度額・所得上限限度額
児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額や所得上限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。
扶養親族の数 | 児童手当 | 児童扶養手当 | |
---|---|---|---|
全額支給 | 一部支給 | ||
0人 | 622万円 (858万円) |
49.0万円 | 192.0万円 |
1人 | 660万円 (896万円) |
87.0万円 | 230.0万円 |
2人 | 698万円 (934万円) |
125.0万円 | 268.0万円 |
児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
児童手当の支給月は 毎年2月・6月・10月、
児童扶養手当の支給月は 毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、京丹後市役所に電話で問い合わせるのが確実です。
なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されたため、令和6年12月も児童手当の支給月となります。
京丹後市生活福祉課の地図・電話番号
名称 |
京丹後市生活福祉課 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
---|---|
所在地 | 京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所) |
電話番号 | 0772-69-0310 |
地域 |
児童手当の受取口座を変更する手続き
児童手当を受給している人が、受取先となる銀行口座を別の口座に変更したいときには、役所の窓口で変更手続きをする必要があります。一般にこの手続きには、本人の印鑑、金融機関の名称・支店名・口座番号が分かるもの(通帳など)、本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)が必要です。
変更できる口座は、あくまでも受給者本人の口座のみですので、配偶者や児童名義の口座、その他本人以外の名義の口座に変更することはできません。
なお、児童手当は毎年2月・6月・10月に口座振込となりますので、振込予定日の直前に手続きをした場合には、振込日までに実際の変更が完了できないおそれがあります。入金が確認できるまでは、以前の口座は解約しないようにするのが望ましいといえます。