児童手当・児童扶養手当

大阪府大阪市平野区の児童手当・児童扶養手当


大阪市平野区の児童手当支給日

大阪市平野区の児童手当支給日は、例年であれば2月5日ごろの予定です。


[注意]原則として支給月の5日ですが、休日にあたる場合は後日に繰り下げとなります。2月は祝日があるのでご注意ください。



以上は例年の予定日であり、個別事情により異なる場合があり得ますので、くわしくは市区町村役場にお問い合わせください。


目次
  1. 児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
  2. 所得制限限度額・所得上限限度額
  3. 児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
  4. 大阪市平野区役所へのアクセス
  5. その他の事項


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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)

児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
区分 児童1人あたり月額
3歳未満 15,000円
3歳~小学生 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人 5,000円(特例給付)
所得上限限度額以上の人 支給なし

児童扶養手当支給額
区分 児童1人 児童2人目
(加算)
児童3人目以降
(加算)
全部支給 43,160円 10,190円 6,110円
一部支給 43,150円から10,180円 10,180円から5,100円 6,100円から3,060円

所得制限限度額・所得上限限度額

児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額や所得上限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。


所得制限限度額(所得上限限度額)
扶養親族の数 児童手当 児童扶養手当
全額支給 一部支給
0人 622万円
(858万円)
49.0万円 192.0万円
1人 660万円
(896万円)
87.0万円 230.0万円
2人 698万円
(934万円)
125.0万円 268.0万円

児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日

児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・6月・10月、
児童扶養手当の支給月は 毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月

であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、大阪市平野区役所に電話で問い合わせるのが確実です。

大阪市平野区役所の地図・電話番号


名称 大阪市平野区役所
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 〒547-8580
大阪府大阪市平野区背戸口3-8-19
電話番号 06-4302-9986
地域

児童手当はいつまでに手続きをすればよいか

児童手当をはじめて受ける場合には「認定請求」とよばれる手続きを市区町村の窓口ですることが必要となります。より具体的にいえば、第1子が産まれたとき、他の市区町村から転入してきたとき、離婚協議中などの場合で現在の受給者である父・母のどちらかと児童が別居したとき、公務員をやめたときなどが、この手続きが必要なケースに該当します。
具体的にいつまでに児童手当の手続きをすればよいのかですが、法律上は転出予定日・出生日・児童を養育し始めた日の翌日から15日以内とされています。
申請が遅れても受け付けてはもらえますが、遅れた月分の児童手当が受給できなくなりますので注意が必要です。


医療費控除がある場合の児童手当の所得制限

児童手当は一定の所得制限限度額を超えない人について支給され、所得制限限度額以上になった場合には、「特例給付」として児童1人につき月額5000円のみが支給される決まりとなっています。
この場合の「所得」の考え方ですが、「確定申告書」の控えを参照する場合は、所得金額の「合計金額」を、「源泉徴収票」を参照する場合には、給与・賞与欄の「給与所得控除後の金額」を対象所得として、そこから各種の控除を差し引いた金額をもって判断します。
もしも年間にかかった病院での治療費や医薬品の購入費などが高額のため、確定申告で医療費控除の適用を受けたのであれば、医療費控除の金額を児童手当の対象所得額から全額差し引くことが可能です。そのほかにもいくつか差し引くことが可能な控除の種類がありますが、社会保険料控除や生命保険控除については、実際にどれだけ払っていても一律8万円で計算することになりますので注意が必要です。


2022年(令和4年)10月支給分から、児童を養育している人の所得が「所得上限限度額」以上の場合には、児童手当及び特例給付が支給されなくなりました。


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