児童手当

兵庫県加東市の児童手当


児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。


目次
  1. 児童手当の支給額(もらえる金額)
  2. 児童手当の窓口と支給日
  3. 加東市子育てスマイルセンターへのアクセス
  4. その他の事項


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児童手当の支給額(もらえる金額)

児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分から児童手当の制度が大幅に改正されました。

児童手当の窓口と支給日

児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、加東市役所に電話で問い合わせるのが確実です。

なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。

※ 加東市の児童手当支給日の年間予定は、「加東市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。

加東市子育てスマイルセンターの地図・電話番号


名称 加東市子育てスマイルセンター
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 兵庫県加東市社50
電話番号 0795-43-0408
地域

子ども手当と児童手当

「子ども手当」は平成23年10月分から平成24年3月分までに適用されたもので、「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」と呼ばれる法律に基づいています。平成24年度以降は「児童手当」に変わっており、これは「児童手当法」が根拠となる法律です。
なお、従来の「子ども手当」では所得制限がなかったものの、現在の「児童手当」では所得制限が設けられており、受給者が所得制限にかかる場合の手当の名称は「特例給付」となっています。


令和6年10月分(支給は12月)から児童手当制度が拡充されました。これに伴い支給回数は年6回、2か月分ずつ偶数月ごとの支給に変更されました。


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