児童手当

奈良県桜井市の児童手当


児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。


目次
  1. 児童手当の支給額(もらえる金額)
  2. 児童手当の窓口と支給日
  3. 桜井市保育教育課へのアクセス
  4. その他の事項


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児童手当の支給額(もらえる金額)

児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分から児童手当の制度が大幅に改正されました。

児童手当の窓口と支給日

児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、桜井市役所に電話で問い合わせるのが確実です。

なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。

※ 桜井市の児童手当支給日の年間予定は、「桜井市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。

桜井市保育教育課の地図・電話番号


名称 桜井市保育教育課
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 奈良県桜井市大字粟殿432-1
電話番号 0744-42-9111
地域

後払い方式の児童手当

児童手当は養育している児童の人数や年齢によって支給される金額が異なりますが、いずれの場合も月額でいくらという形式でーその金額が決められています。しかし毎月児童手当が銀行口座に振り込まれるわけではなく、法律で定められた支給月に定期的にまとめて支払われることになっています。
このため、それぞれの支給月に支払われている児童手当は、実際には前回支払い以降、前月までの分の後払いということになります。
ただし、定例支給に加えて随時支給とよばれるものもあり、こちらは市町村からの転出や受給者の切り替えなどが発生した場合に、定例の支給月にかかわらず、手続きをした翌月に随時支払われます。


令和6年10月分(支給は12月)から児童手当制度が拡充されました。これに伴い支給回数は年6回、2か月分ずつ偶数月ごとの支給に変更されました。


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