和歌山県湯浅町の児童手当・児童扶養手当
児童手当(旧子ども手当)は、児童を養育している人に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するための制度です。
いっぽう、児童扶養手当は、父母の離婚等によって父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
なお、令和元年11月から児童扶養手当が年6回支給に変更されています。
児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。
次のすべてにあてはまる人のみが対象となり、児童の数にかかわらず、支給額は17,500円で一律です。
- 2019年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母
- 基準日(2019年10月31日)において、これまでに婚姻(法律婚)をしたことがない人
- 基準日(2019年10月31日)において、事実婚をしていない人または事実婚の相手方の生死が明らかでない人
区分 | 児童1人あたり月額 | ||
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳~小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上の人 | 5,000円 |
区分 | 児童1人 | 児童2人目 (加算) |
児童3人目以降 (加算) |
---|---|---|---|
全部支給 | 42,910円 | 10,140円 | 6,080円 |
一部支給 | 42,900円~10,120円 | 10,130円~5,070円 | 6,070円~3,040円 |
所得制限限度額
児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。
扶養親族の数 | 児童手当 | 児童扶養手当 | |
---|---|---|---|
全額支給 | 一部支給 | ||
0人 | 622.0万円 | 49.0万円 | 192.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 87.0万円 | 230.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 125.0万円 | 268.0万円 |
児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
また、児童手当の支給月は毎年2月・6月・10月、児童扶養手当の支給月は毎年1月・3月・5月・7月・11月であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれますが、支給日は市町村ごとに異なりますので、特に引っ越しや振込先口座変更などがあった場合や、最新の支給日を知りたい場合には、湯浅町役場に電話で問い合わせるのが確実です。
なお、法律の改正により、令和元年11月から児童扶養手当の支払回数が2か月分ずつ年6回に変更になっています。
湯浅町役場の地図・電話番号
名称 |
湯浅町役場 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
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所在地 |
〒643-0002 和歌山県有田郡湯浅町大字青木668-1 |
電話番号 | 0737-63-2525 |
幼保無償化と理由のない保育料の引上げの防止
令和元年10月以降の幼保無償化に関連して、質の向上を伴わない、理由のない保育料の引上げが行われることがないようにするため、制度の対象とならない幼稚園がその保育料を変更する場合、設置者は変更事由の届出が必要となりました。また、認可外保育施設等においては、提供するサービスの内容や額に関する事項について、変更の内容やその理由の掲示が必要となります。
幼保無償化の対象
令和元年10月からの幼保無償化について、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子供たちの場合、その対象期間は満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間となります。ただし、幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定や市町村によっては償還払いの手続きが必要な場合があります。
TAC出版編集部 (著)
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