和歌山県那智勝浦町の児童手当・児童扶養手当
毎年6月は児童手当の支給月です。児童手当は原則としてあらかじめ指定した口座に振り込まれます。
なお、2022年(令和4年)6月から児童手当制度が一部変更され、
(1)公簿等で確認できる場合は現況届が不要になります。
(2)特例給付の支給について所得上限額が設けられます。(2022年(令和4年)10月分から)
児童手当(旧子ども手当)とは、家庭等の生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している人に支給される手当です。児童扶養手当とは、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、養育している児童が健やかに育つために支給される手当です。
TAC出版編集部 (著)
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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。
区分 | 児童1人あたり月額 | ||
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳~小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人 | 5,000円(特例給付) | ||
所得上限限度額以上の人 | 支給なし |
区分 | 児童1人 | 児童2人目 (加算) |
児童3人目以降 (加算) |
---|---|---|---|
全部支給 | 43,160円 | 10,190円 | 6,110円 |
一部支給 | 43,150円から10,180円 | 10,180円から5,100円 | 6,100円から3,060円 |
所得制限限度額・所得上限限度額
児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額や所得上限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。
扶養親族の数 | 児童手当 | 児童扶養手当 | |
---|---|---|---|
全額支給 | 一部支給 | ||
0人 | 622万円 (858万円) |
49.0万円 | 192.0万円 |
1人 | 660万円 (896万円) |
87.0万円 | 230.0万円 |
2人 | 698万円 (934万円) |
125.0万円 | 268.0万円 |
児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
また、児童手当の支給月は毎年2月・6月・10月、児童扶養手当の支給月は毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、那智勝浦町役場に電話で問い合わせるのが確実です。
那智勝浦町役場の地図・電話番号
名称 |
那智勝浦町役場 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
---|---|
所在地 |
〒649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7-1-1 |
電話番号 | 0735-52-0555 |
地域 |
児童扶養手当は親と同居すると受給できないか
児童扶養手当の受給者が両親、祖父母、兄弟、姉妹、子といった「同居扶養義務者」と同居している場合は、その中で一番所得の高い人の所得額と扶養人数をもとにして、法令で決められた所得制限額を超えていないかどうかがチェックされます。したがって、一律に親と同居すると児童扶養手当がもらえないとは必ずしもいえませんが、もしも所得制限額を超えていた場合には、次の現況届の提出のときまで支給は停止されます。
子ども手当と児童手当
「子ども手当」は平成23年10月分から平成24年3月分までに適用されたもので、「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」と呼ばれる法律に基づいています。平成24年度以降は「児童手当」に変わっており、これは「児童手当法」が根拠となる法律です。
なお、従来の「子ども手当」では所得制限がなかったものの、現在の「児童手当」では所得制限が設けられており、受給者が所得制限にかかる場合の手当の名称は「特例給付」となっています。