鳥取県米子市の児童手当
児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。
TAC出版編集部 (著)
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児童手当の支給額(もらえる金額)
児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。
3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
児童手当の窓口と支給日
児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、米子市役所に電話で問い合わせるのが確実です。
なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。
※ 米子市の児童手当支給日の年間予定は、「米子市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。
米子市こども支援課の地図・電話番号
名称 |
米子市こども支援課 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
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所在地 | 鳥取県米子市錦町一丁目139番地3 (ふれあいの里1階) |
電話番号 | 0859-23-5135 |
地域 |
児童手当の受給者は父母のどちらか
児童手当の申請者(受給者)は、子どもの父又は母で、家庭の中で生計の中心を担っているほうが該当します。この場合の生計中心者は、所得が高く児童を税法上扶養している人や、児童と同一の健康保険に加入している人といった基準で総合的に判断されます。そのため、個々のケースによって、父親が児童手当の受取人になる場合もあれば、反対に母親がなる場合もあり得ます。もしも夫婦共稼ぎの世帯で、父母の両方に所得がある場合には、原則として普段からの所得が高い方が申請者となります。