島根県海士町の児童手当・児童扶養手当
ひとり親世帯臨時特別給付金の再支給
令和2年12月11日時点で「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)」の支給を受けている人には、申請なしに1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円が再給付されています。
もしも対象者になっているにもかかわらず、事情により1回目の給付金を受け取っていない人は、期限までに自治体に申請をすれば支給を受けることは可能です。その際、再支給分もあわせて申請することができます。
児童手当(旧子ども手当)は、児童を養育している人に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するための制度です。
いっぽう、児童扶養手当は、父母の離婚等によって父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
TAC出版編集部 (著)
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児童手当・児童扶養手当の支給額(もらえる金額)
児童手当や児童扶養手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡、親の所得水準などによって、次の表のとおり違いが生じます。
区分 | 児童1人あたり月額 | ||
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | ||
3歳~小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上の人 | 5,000円(特例給付) |
区分 | 児童1人 | 児童2人目 (加算) |
児童3人目以降 (加算) |
---|---|---|---|
全部支給 | 43,160円 | 10,190円 | 6,110円 |
一部支給 | 43,150円から10,180円 | 10,180円から5,100円 | 6,100円から3,060円 |
所得制限限度額
児童手当や児童扶養手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて、次のような所得制限限度額が設定されています。
この所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年または前々年(年度切り替えの都合による)の税法上の扶養親族等の数にもとづき審査されます。
扶養親族の数 | 児童手当 | 児童扶養手当 | |
---|---|---|---|
全額支給 | 一部支給 | ||
0人 | 622.0万円 | 49.0万円 | 192.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 87.0万円 | 230.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 125.0万円 | 268.0万円 |
児童手当・児童扶養手当の窓口と支給日
児童手当および児童扶養手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。
また、児童手当の支給月は毎年2月・6月・10月、児童扶養手当の支給月は毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、海士町役場に電話で問い合わせるのが確実です。
海士町役場の地図・電話番号
名称 |
海士町役場 (リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。) |
---|---|
所在地 |
〒684-0403 島根県隠岐郡海士町大字海士1490 |
電話番号 | 08514-2-0111 |
ネット銀行を児童手当の受取先に指定できるか
市中に実際の店舗を持たず、インターネットでのやり取りやコンビニエンスストアなどにあるATMの操作だけで入出金や振込ができるいわゆるネット銀行については、全国銀行協会に加盟していて、金融機関コードや支店コードなどの銀行振込に対応できる体制が整っていれば、児童手当の振込先として指定することは可能です。ただし、ネットバンクのほとんどは現物の預金通帳を発行しておらず、ネット上での入出金履歴の表示だけで通帳の代わりとしていることから、申請の際に銀行名・支店名・口座番号などの事項を忘れずに提示できるようにする必要があります。
児童手当と児童扶養手当をいっしょにもらうこと(併給)はできるか
児童手当は子供を養育している父母などに支給される手当ですが、児童扶養手当は父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定の障害状態にある児童などを養育している人に対して支給されるもので、制度的には別のものです。そのため、たとえばひとり親家庭であれば、児童手当と児童扶養手当をいっしょにもらう(併給)ことは可能ですし、そのほかにも養育している児童が心身に障害のある場合、「障害児福祉手当」や「特別児童扶養手当」といったさらに別の手当との併給も可能です。
榊原 洋一 (著)
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