児童手当

岡山県瀬戸内市の児童手当


児童手当(旧子ども手当)は、中学校修了前の子供の養育者に支給されるもので、原則として市町村が申請の窓口となります。児童扶養手当は、18歳までの子供を養育している母子家庭や父子家庭などに支給されます。


目次
  1. 児童手当の支給額(もらえる金額)
  2. 児童手当の窓口と支給日
  3. 瀬戸内市こども家庭課へのアクセス
  4. その他の事項


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児童手当の支給額(もらえる金額)

児童手当の支給額は、対象となる子供が何人目であるかや、子供の年齡などによって、次の表のとおり違いが生じます。


児童手当支給額
3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分から児童手当の制度が大幅に改正されました。

児童手当の窓口と支給日

児童手当の窓口(所管課)は市町村役場ごとに異なり、本庁以外(たとえば、福祉事務所・保健福祉センター・行政センターなど)で取り扱う場合があります。

児童手当の支給月は 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月
であり、前回までの分がまとめて銀行口座に振り込まれます。
ただし、支給日は市町村ごとに異なりますので、引っ越しや振込先変更があった場合や、最新の支給日を知りたい場合は、瀬戸内市役所に電話で問い合わせるのが確実です。

なお、児童手当の支給回数は令和6年10月から年6回に変更されました。

※ 瀬戸内市の児童手当支給日の年間予定は、「瀬戸内市の児童手当の支給日(2024年度)」の記事をご確認ください。

瀬戸内市こども家庭課の地図・電話番号


名称 瀬戸内市こども家庭課
(リンクをクリックすると公式ホームページに移動します。)
所在地 岡山県瀬戸内市邑久町尾張300-1
電話番号 0869-24-8006
地域

里帰り先で出生届を提出した場合の児童手当の扱い

里帰り先で赤ちゃんが新しく産まれた場合には、里帰り先の役所に出生届を提出することが可能です。これは出生届の提出先が、子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村役場と決められているためです。
児童手当は保護者のうち所得の高い方(生計中心者)が申請者になりますので、実際には里帰り中の母親が申請者にはならない可能性がありますが、もしも母親が申請者になるにしても、その申請先はあくまでも申請者が住んでいる市区町村(公務員の場合は勤務先)となっているため、里帰り先は含まれません。
なお、児童手当の認定請求書の提出期限は、児童の出生日の翌日から15日以内と決められていますので、自宅に戻って窓口で直接手続きができない場合は、郵送で手続きをする手段も残されています。


令和6年10月分(支給は12月)から児童手当制度が拡充されました。これに伴い支給回数は年6回、2か月分ずつ偶数月ごとの支給に変更されました。


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